元銀行員 ✖ 税理士フカオーくん のメチャクチャわかりやすい財務と融資のブログ

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【令和6年3月決算から改正】取引先のインボイス番号を記載せよ!?

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ここにもインボイスの影響が・・・

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昨日、

3月決算の会社の申告書をまとめていた。

そのとき、はっとした。

「あっ。そうだった。」

思い出した・・・

 

確定申告時期に

思い出していたのだけれど・・・

 

インボイス制度が始まって、

〝ヤヤコシイ〟にプラスして、

従来の書類にも改正が追加されてきている。

 

今回は、

令和6年3月決算から変更される

法人税の申告書類の改正

についてお伝えしよう。

 

昨年(令和5年)6月、

国税庁は、

インボイス制度が始まったことで、

法人税申告書類の改正」

を公表していた。

 

勘定科目の内訳を記載する書類に、

インボイス番号を記載する欄

を追加したのだ。

2か月前を思い出せば、

所得税の確定申告でも、

内訳書にインボイス番号を

記載する欄があった。

 

法人でもいよいよ始まった

ということだ。

 

従来の勘定科目の内訳書では、

取引先名、住所を記載すれば良かった。

 

改正によって欄が増えた。

インボイス番号も記載せよ・・・か?

 

このように思ってしまうよね。

 

ところが国税庁の見解はというと・・・

表向き??は違うようで。

インボイス番号を記載すれば、

 取引先名、住所 は記載しなくてもよい」

 

また

TKC国税庁に確認したところ、

「取引先名、住所を記載していれば、

 インボイス番号は記載しなくてもよい」

 

インボイス番号の欄を追加したのは、

取引先名、住所の記載を省略できるから、

納税者の負担を軽減できるから。

TKC:HP参照)

 

ところが~

全国500万を超える会社においては、

これまで決算期に、

多くの税理士事務所が代行してるだろうけど、

前期の勘定科目の内訳書の記載はそのまま

数字だけを変えて

使用しているとことがほとんだろうし、

インボイスを記載せよとなったら、

負担の増加だと思う。

 

インボイス番号がある

 =法人番号がある

  =実在している会社

となるから、

架空会社を記載したらバレやすくなるよ、

と税務署が言っているように聞こえる。

 

最初から、

適正な申告。脱税の防止のため!

と言えばいいと思う。

なんかごまかされている気がする。

だから、余計に不信が膨らむ?

 

インボイス制度』

『定額減税』

電子帳簿保存法

直近、複雑でわかりにくい制度が乱立された!?

 

課税の公平の確保のために、

脱税申告を防止するのは

もちろん大事!

 

賛否両論あるけど、

インボイス制度はやめて

消費税は一律10%にするなど、

複雑すぎる税制ではなく

シンプルでわかりやすい税制度

にしてほしいものだ。

 

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法人設立後の手続きは、何をする? 【公的機関編】

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社会保険、労働保険の違い

知ってますか?

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前回のブログでは、

法人を設立したら

まず やること をお伝えした。

 

1つ目は、

商業謄本、印鑑証明の取得。

 

2つ目は、

銀行口座の開設。

できればリアル店舗のある金融機関。

 

今回は、

法人を設立した後の

「公的機関での手続き」について

お伝えしよう!

 

3つ目は、

税務に関する届出書の提出。

提出先は、

税務署、都道府県、区市町村

 

提出する書類は、

たくさんあるんですよね。

 

税務署へは・・・

(提出書類)

・法人設立届出書

・商業謄本コピー

青色申告の承認申請書

・給与支払事務所等の開設届出書

源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書

必要に応じて

・適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス

減価償却資産の償却方法の届出

棚卸資産の評価方法の届け出 などがある。

 

都道府県の財務事務所へは・・・

(提出書類)

・法人設立届出書

・商業謄本コピー

 

区市町村役場には・・・

(提出書類)

・法人設立届出書

・商業謄本コピー

 

税務署に、提出する書類って

いくつもある。

その書類の書き方って、

普通、わからないよね。

それに頭を悩まし、時間を費やすなら、

本業で売上を上げることに注力

した方がいいと思う。

 

書類の不備があったり、

わからなくて未提出になったり、

書き方の間違いによって、

提出書類の内容によっては、

税金で、損することあるからね。

 

後々税金で損をしないためにも、

税理士を通じて提出するのがオススメ。

作成・提出の費用は

一式で2万~5万円くらいだと思う。

 

4つ目は、

社会保険に関する届出書の提出。

社会保険、健康保険、介護保険

厚生年金、国民年金、労働保険、

雇用保険労災保険・・・

言葉は、いろいろあるけれど、

その違いを知っているかな?

 

法人でいう社会保険って、

広義にとらえると、

社会保険+労働保険。

 

狭義にとらえると、

社会保険は、健康保険、厚生年金。

労働保険は、労災保険雇用保険

 

手続きは、

それぞれ行う必要がある。

 

では、

社会保険から見てみよう。

 

個人事業主の場合

常時使用する従業員の数が5人未満の時は

社会保険へ加入する義務はないけど、

法人の場合、

必ず社会保険に加入しないといけない

 

社会保険料の負担額って、

従業員も、法人も、 給与の約15%。

 

月給30万円の従業員の場合、

個人の負担額は約45,000円

法人の負担額も約45,000円

合計 9万円。

 

会社は、月給30万円の人を雇ったら、

実質345,000円かかっている。

 

社会保険料、高い!!

 

社会保険加入の手続きは、

管轄の年金事務所

(提出書類)

・健康保険・厚生保険新規適用届

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

・健康保険被保険扶養者届

 

書類には、

役員、従業員の給与の額を記載するので、

事前に給与の額を決定しておこう。

役員、従業員、その扶養親族の

マイナンバーを記載する箇所もある。

 

社会保険加入の届出書を提出してから、

1か月くらいで会社に保険証が届くよ。

 

設立した会社が

役員だけの場合は、

通常、社会保険の手続きは、

年金事務所だけで終わり。

 

じゃあ、

従業員がいる場合は・・・

 

労働保険に加入しなければならない

 

手続きする場所はというと、

労働基準監督署ハローワーク

 

労働保険の加入は、

労働基準監督署

 

雇用保険の加入は、

ハローワーク

 

知っていたかな?

 

労働基準監督署では・・・

従業員との間に労働保険関係が成立した届け出を提出する。

そして、概算で計算した労働保険料を納める。

(提出書類)

・労働保険関係成立届

・労働保険概算保険料申告書

・適用事業報告書

 

ハローワークでは・・・

雇用保険加入の手続きを行う。

従業員が雇用保険に加入していたことがある場合、

手続きには、そのときの雇用保険番号も必要。

(提出書類)

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険被保険者資格届

 

ここでひとつ注意が必要なんだよね。

労働基準監督署より先に

ハローワークに行ったら、

手続きができない。

 

なぜなら・・・

ハローワークで手続きをするためには、

労働基準監督署で交付された書類が必要になるから。

 

社会保険関係の手続きは、

社会保険労務士に依頼することができる。

 

社長さんや、奥さんが

労働基準監督署ハローワークに行けば

書類の書き方を教えてもらえるので、

自らが行って手続きすることは可能だ。

 

公的機関の手続きは、ここまで。

 

次にすることはというと・・・

 

売上があったら、請求書の発行・送付をする。

役員、社員の給与計算もやらないといけない。

 

給与計算って

社会保険料を控除したり、

扶養者数によって、源泉所得税の額が違ったりするから、

仕組みが分かっていないと正確に計算ができない。

自信がないなら、頭を悩ませたくないなら、

税理士事務所へ依頼するのも手だ。

 

以上みてきたように、

法人を設立したら、

手続きって、いろいろある。

 

初めてのことばかりで、

自分でやろうと思ったら、

頭が混乱するのが普通だと思う。

 

話は変わるけれど、

法人税の申告って、

個人の申告と違って

メチャクチャ複雑。

少なくても40~50枚ほどの

申告書類を作成しなければならないんだよね。

 

税金で損をしないためにも、

安心して経営に取り組むためにも、

あなたが信頼できると思う

税理士を味方につけて

届け出関係から、月次決算、

法人税の申告、節税まで

アドバイスを受けながら、

事業をするのがオススメです!!

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登記の後は!? 法人を設立したら、まず何をする?

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法人設立後の手続きが、わからない

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「法人を設立したのですけど、

 何をしたらよいのか

 わかりません。

 どうしたらいいですか?」

しばしば問い合わせがある。

 

最近、法人の設立は、

ネットで簡単にできてしまうから、

誰にも相談しないまま、

法人を設立したというケースが増えているね。

 

今回は、

法人を設立した後、すべきこと

についてお伝えしよう。

 

1つ目。

法人設立後、

まずしたいのは、設立した法人の

「商業謄本」と「印鑑証明書」の取得

 

法人設立に関する書類を

法務局へ提出してから、

4~5日くらいで、取得できる。

取得場所は、

お住まいから近くの法務局でOK。

商業謄本や、印鑑証明が必要な理由は、

いろいろな機関への届け出に必要だから。

 

2つ目。

次に、したいのは、

そう、金融機関での口座開設

売上の入金でも必要だけど、

社会保険料等の引き落としにも必要。

各種届出をする際に

口座番号を求められる。

 

じゃあ、どこで口座をつくるのか?

金融機関といっても、

都市銀行地方銀行、信用金庫などがある。

 

今は、ネット銀行が

手数料が安くて便利だったりするけれど、

税金や社会保険料の引き落としなどで

利用できない場合がある。

リアル店舗のある口座

を必ひとつは必ず持とう。

リアル店舗のある口座がないと

不便なことがあるから。

 

近年、口座の開設って、

とても審査が厳しい。

口座の悪用を防止するためとはいえ、

記入する書類が多いな、と感じる。

中には、申し込みから口座開設まで

1か月以上も待たされることがあるし、

口座開設できないことだってある。

 

口座開設しやすいのは、

ネットバンク→信用金庫

   →地方銀行都市銀行

の順番ですね。

 

口座を開設するためには、

・会社の商業謄本

・会社の印鑑証明書

・会社の実印・銀行印

・代表者の身分証明書

(免許証、マイナンバーカード)

・会社のゴム判 を持っていこう。

 

銀行は、その会社がホントに事業をするかどうかを確認しようとするから、

事務所を借りたなら不動産の賃貸契約書、

物品を借りたならリース契約書、

社長の名刺 などがあるとベターですね。

 

商売を成功へと持っていくためには、

金融機関の支援は、とっても大事!!

 

今後の長いお付き合いになるかもしれない。

融資の申し込みをするかもしれない。

 

新規創業したばかりだから、

比較的、親身になって対応してくれる

信用金庫か、地方銀行がオススメ。

 

長くなるので、今回はここまで・・・

次回は、3つ目、4つ目をお伝えしよう。

 

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税理士を悪者にしたら、利益が2倍!?

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必殺? 値上げ作戦

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今日、いい知らせがあった。

社長「先生を利用して、

   値上げできました!!」

 

今回は、

この会社の値上げのカラク

についてお伝えしよう!

 

この会社は、建築部品の製造業。

数多くの部品の製造を行っていて、

「材料を仕入れて加工する部品」

もあれば、

「材料は無償支給で 賃加工する」

仕事もある。

 

ボクは、顧問先に

「粗利益が重要!」

単価を上げる努力の積み重ねが大事

と、口酸っぱく言ってきている。

 

この会社は、年商6億円。

7~8年前は、

「値上げなんて言ったら、仕事がなくなる!」

最初は値上げにシブシブだったけど、

値上げの文化が根付いてきた会社だ。

 

A部門の責任者が、

ある部品の加工賃をあげようと

営業をかけた。

 

原料無償支給の賃加工から、

原料を仕入れての加工にするなら

10%加工賃を上げる。

そこで、昨年の10月から、

原料を仕入れて加工することとなった。

 

11月になって、

その部品の損益を検証した。

売上  300万円

利益   60万円 だった。

仕入は 700万円

在庫は 540万円だった。

 

12月になった。

売上、利益 11月と同じ。

在庫は600万円になっていた。

 

ボク「社長、これじゃあ、

   毎月の利益6万円アップのために

   仕入のためのキャッシュアウト

   お金が600万円も減っています。

   在庫購入資金を回収するには、

   600万円÷6万円=100カ月

   8年もかかりますよ。

   預金の持ち出しが大きすぎて、

   儲かっているって言えませんよ」

 

1月、2月も

売上、利益は同じだった。

在庫は600万円だった。

仕入をするとき、

大ロットでの仕入が必要とのことだった。

 

ボクは、また同じことを伝えた。

社長「う~ん」

うなってしまった。

 

3月に入り、

社長は、取引先へ向かった。

社長は、伝えた。

社長「うちの顧問税理士が、

   この仕事は在庫を持つばかりで

   儲からないから返せ、返せ、返せ、

   と、うるさいんです。

   私は、お返ししたくないんですけど、

   税理士の先生がうるさいので、

   この仕事をお返ししたいです」

取引先「いや、それはウチが困ります。

    なんとか続けてほしいです。

    加工賃1円から2円へアップする

    ので、続けてください。」

 

なんと、

加工賃が2倍になった。

 

月間の損益が

売上 300万円

原価▲240万円

利益  60万円 から

 

売上 360万円

原価▲240万円

利益 120万円 になった。

 

年間720万円

利益が増えた!!

 

顧問先へ、

常々ボクは言っている。

 

社長が交渉したい、

言いたいことがあるときは、

銀行へも、取引先へも

「税理士が言っているから・・・」

と、言うように伝えている。

 

「税理士を悪者、

 悪代官にして交渉してください」

と。

 

今回は、まんまとうまくいった。

こんなに利益が増えたら、

税理士に顧問料払っても、

たくさん余ってしまう。

 

顧問先が儲かる!!

ボクにとって、

とても とても 嬉しい事件だった。

 

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ややこしい定額減税が 理解できる! 【会社員、経理担当者 実践編】

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やり方? お得感、効果は?

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全国各地で

税務署が数千回も行う定額減税の説明会。

なぜ、これほどまでに説明会を実施する必要があるのか。

 

前回のブログでは、

定額減税の概要について、お伝えした。

経理担当必見!定額減税のやり方解説 - 元銀行員 ✖ 税理士フカオーくん のメチャクチャわかりやすい財務と融資のブログ (hatenablog.com)

 

今回は、

手間のかかる

減税方法のやり方 を見ていこう

(給与所得者:会社員、会社役員)

 

給与をもらっている人の減税は、

会社の経理担当者や、

給与計算を引き受ける税理士事務所など

給与を計算する人によって

事務手続きが行われる。

従来通りに給与計算をしてはダメなんだよね。

 

全国には500万を超える事業所がある。

この定額減税は、

500万を超える経理担当者の負担を増やして行われる。

これを聞いて、どう思う?

こんなやり方、誰が得するの・・・

と、つくづく思う。

 

では、

定額減税のやり方をみていこう。

 

まずは、概要から・・・

 

① 年金受給者の場合

所得税

・令和6年6月の年金の源泉徴収税額から控除する

・引ききれない額があるときは、それ以降の年金からも控除していく

<住民税>

・令和6年10月の年金から控除

・引ききれない額があるときは、それ以降の年金からも控除していく

 

年金受給者の定額減税は、国が計算するから、

民間に手間がかかることはないんだよね。

 

② 給与所得者の場合(会社員、会社役員)

所得税

・令和6年6月 給与の源泉徴収税額から控除する

・引ききれない額があるときは7月以降も控除していく

<住民税>

・令和6年6月は給与からの天引き0円

・住民税の年額から1万円を減額した額を11等分して7月以降の給与から天引きする

 

具体的に

月給30万円、28歳、独身で考えてみよう

減税がなかったとすると、

毎月の給与明細は、こんな感じ。

 

月給   300,000円

社会保険料 45,000円(給与の約15%)

所得税    6,000円(年額7.2万円)

住民税   12,500円(年額15万円)

手取り額 236,500円

 

所得税の定額減税は、3万円。

減税方法は、

・毎月の給与から天引きされる源泉所得税から3万円を引く。

・引ききれないときは、7月以降の給与、賞与から、3万円に達するまで引いていく。

 

住民税の定額減税は、1万円。

減税方法は、

・6月の給与から天引きする住民税は0円。

・住民税の年額から1万円を引いた額を11等分し、その額を、7月から5月にかけて給与から天引きする。

(会社は、市町村から通知のあった額を給与から天引きすればOK)

 

そうすると

令和6年6月の給与明細

       (定額減税後)

月給    300,000円

社会保険料  45,000円

所得税     6,000円

所得税定額減税▲6,000円

住民税       なし

手取り額  255,000円

 

6月の手取り額は、18,500円 増えた。

 

6月の給与からでは

定額減税の3万円を引ききれなかった。

その場合は、7月以降の給与から

3万円に達するまで所得税を引くから・・・

 

7月~10月の給与明細

      (定額減税後)

月給     300,000円

社会保険料   45,000円

所得税      6,000円

所得税定額減税 ▲6,000円

住民税     12,727円

手取り額   242,273円

 

7月~11月の手取り額は 5,773円 増えた

 

毎回、毎回、引ききれていない額が、

いくらあるのか管理していかなければならないから、手間だよね。

特に中小企業では、間違いが頻発すると思う。

 

11月~翌年5月の給与明細

       (定額減税後)

月給     300,000円

社会保険料   45,000円

所得税      6,000円

住民税     12,727円

手取り額   236,273円

 

11月~翌年5月の手取り額は ▲227円 減った

 

上記をまとめてみる。

所得税の定額減税は、

・6月の給与から源泉所得税 6,000円を減税する

・7月以降も、3万円に達するまで減税していく

・6月、7月、8月、9月、10月までの5か月間、減税すると 3万円に達する。

これで所得税の減税は終了

・7月に、賞与をもらう人は、賞与の源泉所得税からも減税するので、この場合は、もっと早く減税が終わる

 

住民税の定額減税は、

・通常年は、6月から5月まで、給与から住民税が12,500円引かれるところ、

令和6年6月の住民税は0円

・7月から5月までの住民税は

(15万円-1万円)/11月=12,727円

 

手取り額の増減

・6月は 18,500円 増えた

・7月~10月は 5,773円 増えた

・11月~5月は ▲227円 減った

・で、合計4万円の手取り増。

 

お得感を感じたかな?

 

事務手続きは、これだけで終わらないんですよね。

年末調整の時には、再度、内容を確認しなければならない。

源泉徴収票には、減税額、減税できなかった額を記載しなければならない。

何度の手間だろう。

 

給与所得者に、

妻、子供2人の扶養親族がいるときは、

3万円×4人=12万円の定額減税を受ける。

そうすると、

6月から12月までの給与だけでは

減税額を引ききれない

ケースがでてくる。

 

その場合は、給付金になる模様。

2024年の減税ではなく

2025年に給付金ということ。

 

経理担当も、会計事務所も、

これだけ面倒くさいことをやって、

引ききれない額がある場合は、

給付金って・・・

 

所得税、住民税にわけて減税したことで

民間、官公庁で、その事務作業に追われる人は増えた。

所得税だけの減税でもよかったでしょうし、

年末調整か、確定申告の1回の事務手続きで終わる減税でもよかったでしょうし、

そもそも減税にしないで、

 

令和6年6月、一括給付で良かったと思う。

 

増税メガネと揶揄されたことの挽回のために?

なんで民間は、何も生産性のない

こんな面倒くさいことをしなければならないのか・・・

バラマキメガネで良かったのでは・・・

その方がお得感も出たし、

国から恩恵を受けた実感が沸いたと思う。

 

今、人手不足で悩んでいる企業が多い。

インボイスに続き、

ホント、民間の手間ばかり増やして・・・

メチャクチャな施策だと思うね。

 

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大混乱確定!? 定額減税 【会社員、経理担当者向け】

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減税方法は、簡単?

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先日、顧問先の社長さんに質問した。

税理士

「定額減税のやり方、わかりますか?」

社 長

「まったくわからない。どうしたらいい?」

 

インボイスに続き、大混乱確定です!!

 

この定額減税の仕組み、

メチャクチャややこしいし、

ホントのホント

メチャクチャ評判が悪い。

 

税理士でも理解しにくい制度。

計算する経理担当者の手間も半端ない。

通達を読み込んで一生懸命に内容を理解して、

やり方を覚えても、今回だけで終わり。

こんなんじゃ理解したくないよね。

すべてのパターンを覚えるのも無理だと思う。

 

とはいえ、法律で決まった制度。

定額減税について

できるだけわかりやすく解説していこう!

 

今回は、

給与所得者(会社員、会社役員)

の定額減税について。

 

「税金を4万円減らすだけでしょ?」

簡単でしょ と思っている人がいるけど、

そんなことないからね。

 

まずは全体像から。

 

定額減税、

いくら減額されるかというと・・・

 

所得税から 3万円

住民税から 1万円

合計で4万円

が減税される。

 

ということは・・・

それぞれ減税の仕方が異なるんだよね。

 

定額減税って、

ほとんどの人が対象になる。

給与をもらう人の場合は、

 令和6年の給与収入が2000万円以下の人

(給与収入が2000万円を超える人は対象外)

個人事業主の場合は、

 合計所得が1805万円以下の人

 

いつの所得が基準になるかというと

所得税と住民税で

基準の年が違うんだよね。

所得税は、令和6年の所得が基準。

住民税は、令和5年の所得が基準。

ここもヤヤコシイ。

 

住民税って、

どのように決まっているのか

知らない人が多いと思う。

参考までに、

住民税について解説しよう。

 

住民税って、前年の所得で決まる。

令和6年の住民税は、

令和5年の所得で計算される。

その住民税の計算は、誰が行うかというと

お住いの市町村。

会社員の場合、だいたい5月頃に、

市町村から会社に、

住民税の決定通知書が送られて、

6月から翌年5月にかけて

給与から住民税が天引きされるという仕組み。

 

次に

世帯でいくら減税になるかを見てみよう。

 

独身の人の場合は 

対象者は、自分だけだから4万円。

 

妻が専業主婦、

子供2人を扶養している

4人家族の会社員の場合は、

夫が4万×4人=16万円の減税を受ける。

 

共働きの場合は、

夫が4万×3人=12万円

妻が4万×1人=4万円

夫婦合計で16万円の減税を受ける。

 

給与が103万円以下の扶養の配偶者の場合、

夫が定額減税を受ける。

配偶者が103万円を超えて稼いでいる場合、

配偶者が自分で定額減税を受けるということ。

 

では、

Wワークしている人は、どうなのだろう?

メインの職場でのみ、減税事務を行うよ。

メインの職場と言うのは、

令和6年の扶養控除申告書

を提出している先のこと。

 

途中入社の場合は、どうだろう?

定額減税の対象となる従業員は、

6月1日時点で在籍している人。

6月2日以後に入社した人は、

会社が減税する事務の対象者にならない。

 

じゃあ、

子供が生まれた場合は、どうだろう?

6月2日以降に、

子供が生まれた場合には、

年末調整で精算することになるよ。

 

ここまでだけで、

頭パンパン???

になっていないかな

 

国税庁のHP 定額減税のサイトをみると、

給与支払者向け定額減税説明会

が全国各地で行われている。

神奈川県、愛知県をみてみると、

3月下旬から5月下旬までの

たった2か月で、両県とも

150回以上の説明会が開催される。

東京都は400回以上。

全国各地で数千回の説明会・・・

これって、

わかりにくい制度である

ことを証明していると思う。

 

税務署も人件費がかかっているし、

それを聞きに行く会社だって

人件費がかかっている。

 

頭のとても良い人たちが考えた

手間のかかる減税のやり方は、

次回のブログでお伝えしよう!

 

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春の税務調査が全面再開! 大丈夫・・・?

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ヨンロク調査って、何?

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確定申告時期が終わった。

次の税務署のイベントというと・・・

 

そう、

春の税務調査シーズン

に入った。

令和6年は、

新型コロナが5類に移行されて

初めての春の税務調査。

 

新型コロナの時期、

所得税の実地調査は、

どれくらいだったかというと、

平成30年は 76,000件 で

令和2年は 23,000件 となり

令和4年は 46,000件まで回復した。

令和6年は、

更なる増加が見込まれるよう!!

 

あまり知られていないと思うけど、

税務署の新年度は7月に始まる。

だから、税務調査って、

毎年7月から6月までが事業年度。

税務署の人事異動って

毎年7月に行われるんだよね。

 

今回は、

春の税務調査 気をつける事項

についてお伝えしよう。

 

税務調査は、

3つの期間

で考えられることが多い。

知らないよね・・・💦

 

調査官の間では、

3つの期間を

金賞、銀賞、銅賞と言うらしい。

 

第一期は、

7月から年末までに終わる調査

早期にまとめたから金賞

この時期の調査は、

大きな不正を発見しよう

と調査官の意気込みがデカイ!!

 

第二期は、

1月から3月までに終わる調査

人事評価にギリ反映されるから銀賞

 

第三期は、

4月から6月までに終わる調査

人事評価に影響が小さいから銅賞

 

税務調査官にだって、

人事評価がある!

年間で調査件数をどれだけ処理できたのか、

どれだけ追徴税額をとれたのか、

重加算税をとれたのか、

調査の内容はどうだったのか、

などを上司が評価する。

 

7月の人事異動から逆算すると、

年内にある程度の実績を残すこと

が高い評価への足掛かり。

だから、

秋が税務調査の本格シーズン

と言われる。

税務調査が一番厳しい時期は、

この時期だと思う。

 

4月から6月にかけて行われる調査は

ヨンロク と言われる。

4月は、確定申告が終わり、

配慮なしに調査が全面再開される。

 

ヨンロク調査は、

6月までに終わらせたい、

残り3か月 調査官は必至。

 

調査を完了させる前に、

人事異動になってしまって、

後任の調査官に迷惑をかけたくない

という気持ちもあるようで。

 

「秋の調査で

 税額のノルマを稼ぎ、

 春の調査で

 件数のノルマを稼ぐ」

と言われるけれど、

ヨンロク調査を甘く見ちゃダメ。

 

調査の過程で、

大きな問題が見つかろうものなら、

人事異動後の7月以降に

繰り越すからね。

 

税務調査が

なんで行われるか? って・・・

国税庁の使命、

適正公平な課税の実現のため!

 

とはいえ、

「税金は取りやすいやつから、たくさんとれ」

という話を聞く。

だから、

ヨンロク調査とはいえ、

油断できない!!

 

税理士がいない

納税者だけの税務調査って、

税務署は、

相手が素人で意気込むから、

大変だと思う。

 

普段から

税務調査に詳しい税理士を味方につけて、

税務調査対策をしておくことは

とても大切。

 

追徴課税〇百万円、〇千万円

なんてことにならないように

正しく申告しよう!

 

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