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【令和6年3月決算から改正】取引先のインボイス番号を記載せよ!?

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ここにもインボイスの影響が・・・

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昨日、

3月決算の会社の申告書をまとめていた。

そのとき、はっとした。

「あっ。そうだった。」

思い出した・・・

 

確定申告時期に

思い出していたのだけれど・・・

 

インボイス制度が始まって、

〝ヤヤコシイ〟にプラスして、

従来の書類にも改正が追加されてきている。

 

今回は、

令和6年3月決算から変更される

法人税の申告書類の改正

についてお伝えしよう。

 

昨年(令和5年)6月、

国税庁は、

インボイス制度が始まったことで、

法人税申告書類の改正」

を公表していた。

 

勘定科目の内訳を記載する書類に、

インボイス番号を記載する欄

を追加したのだ。

2か月前を思い出せば、

所得税の確定申告でも、

内訳書にインボイス番号を

記載する欄があった。

 

法人でもいよいよ始まった

ということだ。

 

従来の勘定科目の内訳書では、

取引先名、住所を記載すれば良かった。

 

改正によって欄が増えた。

インボイス番号も記載せよ・・・か?

 

このように思ってしまうよね。

 

ところが国税庁の見解はというと・・・

表向き??は違うようで。

インボイス番号を記載すれば、

 取引先名、住所 は記載しなくてもよい」

 

また

TKC国税庁に確認したところ、

「取引先名、住所を記載していれば、

 インボイス番号は記載しなくてもよい」

 

インボイス番号の欄を追加したのは、

取引先名、住所の記載を省略できるから、

納税者の負担を軽減できるから。

TKC:HP参照)

 

ところが~

全国500万を超える会社においては、

これまで決算期に、

多くの税理士事務所が代行してるだろうけど、

前期の勘定科目の内訳書の記載はそのまま

数字だけを変えて

使用しているとことがほとんだろうし、

インボイスを記載せよとなったら、

負担の増加だと思う。

 

インボイス番号がある

 =法人番号がある

  =実在している会社

となるから、

架空会社を記載したらバレやすくなるよ、

と税務署が言っているように聞こえる。

 

最初から、

適正な申告。脱税の防止のため!

と言えばいいと思う。

なんかごまかされている気がする。

だから、余計に不信が膨らむ?

 

インボイス制度』

『定額減税』

電子帳簿保存法

直近、複雑でわかりにくい制度が乱立された!?

 

課税の公平の確保のために、

脱税申告を防止するのは

もちろん大事!

 

賛否両論あるけど、

インボイス制度はやめて

消費税は一律10%にするなど、

複雑すぎる税制ではなく

シンプルでわかりやすい税制度

にしてほしいものだ。

 

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