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大混乱確定!? 定額減税 【会社員、経理担当者向け】

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減税方法は、簡単?

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先日、顧問先の社長さんに質問した。

税理士

「定額減税のやり方、わかりますか?」

社 長

「まったくわからない。どうしたらいい?」

 

インボイスに続き、大混乱確定です!!

 

この定額減税の仕組み、

メチャクチャややこしいし、

ホントのホント

メチャクチャ評判が悪い。

 

税理士でも理解しにくい制度。

計算する経理担当者の手間も半端ない。

通達を読み込んで一生懸命に内容を理解して、

やり方を覚えても、今回だけで終わり。

こんなんじゃ理解したくないよね。

すべてのパターンを覚えるのも無理だと思う。

 

とはいえ、法律で決まった制度。

定額減税について

できるだけわかりやすく解説していこう!

 

今回は、

給与所得者(会社員、会社役員)

の定額減税について。

 

「税金を4万円減らすだけでしょ?」

簡単でしょ と思っている人がいるけど、

そんなことないからね。

 

まずは全体像から。

 

定額減税、

いくら減額されるかというと・・・

 

所得税から 3万円

住民税から 1万円

合計で4万円

が減税される。

 

ということは・・・

それぞれ減税の仕方が異なるんだよね。

 

定額減税って、

ほとんどの人が対象になる。

給与をもらう人の場合は、

 令和6年の給与収入が2000万円以下の人

(給与収入が2000万円を超える人は対象外)

個人事業主の場合は、

 合計所得が1805万円以下の人

 

いつの所得が基準になるかというと

所得税と住民税で

基準の年が違うんだよね。

所得税は、令和6年の所得が基準。

住民税は、令和5年の所得が基準。

ここもヤヤコシイ。

 

住民税って、

どのように決まっているのか

知らない人が多いと思う。

参考までに、

住民税について解説しよう。

 

住民税って、前年の所得で決まる。

令和6年の住民税は、

令和5年の所得で計算される。

その住民税の計算は、誰が行うかというと

お住いの市町村。

会社員の場合、だいたい5月頃に、

市町村から会社に、

住民税の決定通知書が送られて、

6月から翌年5月にかけて

給与から住民税が天引きされるという仕組み。

 

次に

世帯でいくら減税になるかを見てみよう。

 

独身の人の場合は 

対象者は、自分だけだから4万円。

 

妻が専業主婦、

子供2人を扶養している

4人家族の会社員の場合は、

夫が4万×4人=16万円の減税を受ける。

 

共働きの場合は、

夫が4万×3人=12万円

妻が4万×1人=4万円

夫婦合計で16万円の減税を受ける。

 

給与が103万円以下の扶養の配偶者の場合、

夫が定額減税を受ける。

配偶者が103万円を超えて稼いでいる場合、

配偶者が自分で定額減税を受けるということ。

 

では、

Wワークしている人は、どうなのだろう?

メインの職場でのみ、減税事務を行うよ。

メインの職場と言うのは、

令和6年の扶養控除申告書

を提出している先のこと。

 

途中入社の場合は、どうだろう?

定額減税の対象となる従業員は、

6月1日時点で在籍している人。

6月2日以後に入社した人は、

会社が減税する事務の対象者にならない。

 

じゃあ、

子供が生まれた場合は、どうだろう?

6月2日以降に、

子供が生まれた場合には、

年末調整で精算することになるよ。

 

ここまでだけで、

頭パンパン???

になっていないかな

 

国税庁のHP 定額減税のサイトをみると、

給与支払者向け定額減税説明会

が全国各地で行われている。

神奈川県、愛知県をみてみると、

3月下旬から5月下旬までの

たった2か月で、両県とも

150回以上の説明会が開催される。

東京都は400回以上。

全国各地で数千回の説明会・・・

これって、

わかりにくい制度である

ことを証明していると思う。

 

税務署も人件費がかかっているし、

それを聞きに行く会社だって

人件費がかかっている。

 

頭のとても良い人たちが考えた

手間のかかる減税のやり方は、

次回のブログでお伝えしよう!

 

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