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ややこしい定額減税が 理解できる! 【会社員、経理担当者 実践編】

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やり方? お得感、効果は?

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全国各地で

税務署が数千回も行う定額減税の説明会。

なぜ、これほどまでに説明会を実施する必要があるのか。

 

前回のブログでは、

定額減税の概要について、お伝えした。

経理担当必見!定額減税のやり方解説 - 元銀行員 ✖ 税理士フカオーくん のメチャクチャわかりやすい財務と融資のブログ (hatenablog.com)

 

今回は、

手間のかかる

減税方法のやり方 を見ていこう

(給与所得者:会社員、会社役員)

 

給与をもらっている人の減税は、

会社の経理担当者や、

給与計算を引き受ける税理士事務所など

給与を計算する人によって

事務手続きが行われる。

従来通りに給与計算をしてはダメなんだよね。

 

全国には500万を超える事業所がある。

この定額減税は、

500万を超える経理担当者の負担を増やして行われる。

これを聞いて、どう思う?

こんなやり方、誰が得するの・・・

と、つくづく思う。

 

では、

定額減税のやり方をみていこう。

 

まずは、概要から・・・

 

① 年金受給者の場合

所得税

・令和6年6月の年金の源泉徴収税額から控除する

・引ききれない額があるときは、それ以降の年金からも控除していく

<住民税>

・令和6年10月の年金から控除

・引ききれない額があるときは、それ以降の年金からも控除していく

 

年金受給者の定額減税は、国が計算するから、

民間に手間がかかることはないんだよね。

 

② 給与所得者の場合(会社員、会社役員)

所得税

・令和6年6月 給与の源泉徴収税額から控除する

・引ききれない額があるときは7月以降も控除していく

<住民税>

・令和6年6月は給与からの天引き0円

・住民税の年額から1万円を減額した額を11等分して7月以降の給与から天引きする

 

具体的に

月給30万円、28歳、独身で考えてみよう

減税がなかったとすると、

毎月の給与明細は、こんな感じ。

 

月給   300,000円

社会保険料 45,000円(給与の約15%)

所得税    6,000円(年額7.2万円)

住民税   12,500円(年額15万円)

手取り額 236,500円

 

所得税の定額減税は、3万円。

減税方法は、

・毎月の給与から天引きされる源泉所得税から3万円を引く。

・引ききれないときは、7月以降の給与、賞与から、3万円に達するまで引いていく。

 

住民税の定額減税は、1万円。

減税方法は、

・6月の給与から天引きする住民税は0円。

・住民税の年額から1万円を引いた額を11等分し、その額を、7月から5月にかけて給与から天引きする。

(会社は、市町村から通知のあった額を給与から天引きすればOK)

 

そうすると

令和6年6月の給与明細

       (定額減税後)

月給    300,000円

社会保険料  45,000円

所得税     6,000円

所得税定額減税▲6,000円

住民税       なし

手取り額  255,000円

 

6月の手取り額は、18,500円 増えた。

 

6月の給与からでは

定額減税の3万円を引ききれなかった。

その場合は、7月以降の給与から

3万円に達するまで所得税を引くから・・・

 

7月~10月の給与明細

      (定額減税後)

月給     300,000円

社会保険料   45,000円

所得税      6,000円

所得税定額減税 ▲6,000円

住民税     12,727円

手取り額   242,273円

 

7月~11月の手取り額は 5,773円 増えた

 

毎回、毎回、引ききれていない額が、

いくらあるのか管理していかなければならないから、手間だよね。

特に中小企業では、間違いが頻発すると思う。

 

11月~翌年5月の給与明細

       (定額減税後)

月給     300,000円

社会保険料   45,000円

所得税      6,000円

住民税     12,727円

手取り額   236,273円

 

11月~翌年5月の手取り額は ▲227円 減った

 

上記をまとめてみる。

所得税の定額減税は、

・6月の給与から源泉所得税 6,000円を減税する

・7月以降も、3万円に達するまで減税していく

・6月、7月、8月、9月、10月までの5か月間、減税すると 3万円に達する。

これで所得税の減税は終了

・7月に、賞与をもらう人は、賞与の源泉所得税からも減税するので、この場合は、もっと早く減税が終わる

 

住民税の定額減税は、

・通常年は、6月から5月まで、給与から住民税が12,500円引かれるところ、

令和6年6月の住民税は0円

・7月から5月までの住民税は

(15万円-1万円)/11月=12,727円

 

手取り額の増減

・6月は 18,500円 増えた

・7月~10月は 5,773円 増えた

・11月~5月は ▲227円 減った

・で、合計4万円の手取り増。

 

お得感を感じたかな?

 

事務手続きは、これだけで終わらないんですよね。

年末調整の時には、再度、内容を確認しなければならない。

源泉徴収票には、減税額、減税できなかった額を記載しなければならない。

何度の手間だろう。

 

給与所得者に、

妻、子供2人の扶養親族がいるときは、

3万円×4人=12万円の定額減税を受ける。

そうすると、

6月から12月までの給与だけでは

減税額を引ききれない

ケースがでてくる。

 

その場合は、給付金になる模様。

2024年の減税ではなく

2025年に給付金ということ。

 

経理担当も、会計事務所も、

これだけ面倒くさいことをやって、

引ききれない額がある場合は、

給付金って・・・

 

所得税、住民税にわけて減税したことで

民間、官公庁で、その事務作業に追われる人は増えた。

所得税だけの減税でもよかったでしょうし、

年末調整か、確定申告の1回の事務手続きで終わる減税でもよかったでしょうし、

そもそも減税にしないで、

 

令和6年6月、一括給付で良かったと思う。

 

増税メガネと揶揄されたことの挽回のために?

なんで民間は、何も生産性のない

こんな面倒くさいことをしなければならないのか・・・

バラマキメガネで良かったのでは・・・

その方がお得感も出たし、

国から恩恵を受けた実感が沸いたと思う。

 

今、人手不足で悩んでいる企業が多い。

インボイスに続き、

ホント、民間の手間ばかり増やして・・・

メチャクチャな施策だと思うね。

 

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