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やり方? お得感、効果は?
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全国各地で
税務署が数千回も行う定額減税の説明会。
なぜ、これほどまでに説明会を実施する必要があるのか。
前回のブログでは、
定額減税の概要について、お伝えした。
経理担当必見!定額減税のやり方解説 - 元銀行員 ✖ 税理士フカオーくん のメチャクチャわかりやすい財務と融資のブログ (hatenablog.com)
今回は、
手間のかかる
減税方法のやり方 を見ていこう
(給与所得者:会社員、会社役員)
給与をもらっている人の減税は、
会社の経理担当者や、
給与計算を引き受ける税理士事務所など
給与を計算する人によって
事務手続きが行われる。
従来通りに給与計算をしてはダメなんだよね。
全国には500万を超える事業所がある。
この定額減税は、
500万を超える経理担当者の負担を増やして行われる。
これを聞いて、どう思う?
こんなやり方、誰が得するの・・・
と、つくづく思う。
では、
定額減税のやり方をみていこう。
まずは、概要から・・・
① 年金受給者の場合
<所得税>
・令和6年6月の年金の源泉徴収税額から控除する
・引ききれない額があるときは、それ以降の年金からも控除していく
<住民税>
・令和6年10月の年金から控除
・引ききれない額があるときは、それ以降の年金からも控除していく
年金受給者の定額減税は、国が計算するから、
民間に手間がかかることはないんだよね。
② 給与所得者の場合(会社員、会社役員)
<所得税>
・令和6年6月 給与の源泉徴収税額から控除する
・引ききれない額があるときは7月以降も控除していく
<住民税>
・令和6年6月は給与からの天引き0円
・住民税の年額から1万円を減額した額を11等分して7月以降の給与から天引きする
具体的に
月給30万円、28歳、独身で考えてみよう
減税がなかったとすると、
毎月の給与明細は、こんな感じ。
月給 300,000円
社会保険料 45,000円(給与の約15%)
所得税 6,000円(年額7.2万円)
住民税 12,500円(年額15万円)
手取り額 236,500円
所得税の定額減税は、3万円。
減税方法は、
・毎月の給与から天引きされる源泉所得税から3万円を引く。
・引ききれないときは、7月以降の給与、賞与から、3万円に達するまで引いていく。
住民税の定額減税は、1万円。
減税方法は、
・6月の給与から天引きする住民税は0円。
・住民税の年額から1万円を引いた額を11等分し、その額を、7月から5月にかけて給与から天引きする。
(会社は、市町村から通知のあった額を給与から天引きすればOK)
そうすると
令和6年6月の給与明細は
(定額減税後)
月給 300,000円
社会保険料 45,000円
所得税 6,000円
所得税定額減税▲6,000円
住民税 なし
手取り額 255,000円
6月の手取り額は、18,500円 増えた。
6月の給与からでは
定額減税の3万円を引ききれなかった。
その場合は、7月以降の給与から
3万円に達するまで所得税を引くから・・・
7月~10月の給与明細は
(定額減税後)
月給 300,000円
社会保険料 45,000円
所得税 6,000円
所得税定額減税 ▲6,000円
住民税 12,727円
手取り額 242,273円
7月~11月の手取り額は 5,773円 増えた
毎回、毎回、引ききれていない額が、
いくらあるのか管理していかなければならないから、手間だよね。
特に中小企業では、間違いが頻発すると思う。
11月~翌年5月の給与明細は
(定額減税後)
月給 300,000円
社会保険料 45,000円
所得税 6,000円
住民税 12,727円
手取り額 236,273円
11月~翌年5月の手取り額は ▲227円 減った
上記をまとめてみる。
所得税の定額減税は、
・6月の給与から源泉所得税 6,000円を減税する
・7月以降も、3万円に達するまで減税していく
・6月、7月、8月、9月、10月までの5か月間、減税すると 3万円に達する。
これで所得税の減税は終了
・7月に、賞与をもらう人は、賞与の源泉所得税からも減税するので、この場合は、もっと早く減税が終わる
住民税の定額減税は、
・通常年は、6月から5月まで、給与から住民税が12,500円引かれるところ、
令和6年6月の住民税は0円
・7月から5月までの住民税は
(15万円-1万円)/11月=12,727円
手取り額の増減は
・6月は 18,500円 増えた
・7月~10月は 5,773円 増えた
・11月~5月は ▲227円 減った
・で、合計4万円の手取り増。
お得感を感じたかな?
事務手続きは、これだけで終わらないんですよね。
年末調整の時には、再度、内容を確認しなければならない。
源泉徴収票には、減税額、減税できなかった額を記載しなければならない。
何度の手間だろう。
給与所得者に、
妻、子供2人の扶養親族がいるときは、
3万円×4人=12万円の定額減税を受ける。
そうすると、
6月から12月までの給与だけでは
減税額を引ききれない
ケースがでてくる。
その場合は、給付金になる模様。
2024年の減税ではなく
2025年に給付金ということ。
経理担当も、会計事務所も、
これだけ面倒くさいことをやって、
引ききれない額がある場合は、
給付金って・・・
所得税、住民税にわけて減税したことで
民間、官公庁で、その事務作業に追われる人は増えた。
所得税だけの減税でもよかったでしょうし、
年末調整か、確定申告の1回の事務手続きで終わる減税でもよかったでしょうし、
そもそも減税にしないで、
令和6年6月、一括給付で良かったと思う。
増税メガネと揶揄されたことの挽回のために?
なんで民間は、何も生産性のない
こんな面倒くさいことをしなければならないのか・・・
バラマキメガネで良かったのでは・・・
その方がお得感も出たし、
国から恩恵を受けた実感が沸いたと思う。
今、人手不足で悩んでいる企業が多い。
インボイスに続き、
ホント、民間の手間ばかり増やして・・・
メチャクチャな施策だと思うね。
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