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令和5年 確定申告 書く欄が増えた!?

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「確定申告」「還付申告」のおさらいも

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先日、事務所のスタッフから話があった。

「令和5年から、

 確定申告書の書く欄が増えてます。

 手間が増えるばっかりですね」

 

まさに、その通り。

令和5年10月に

インボイスが始まり、

令和6年1月に

電子帳簿保存法が改正

されたしね。

 

令和5年から

個人事業主の確定申告で、

青色の人も、白色の人も

決算書に記載する欄が増えた。

令和4年までは、

売上先、仕入先 を書く欄はなかった。

減価償却の枠が小さくなって、

売上先、仕入先の

法人番号 インボイス番号を

書く欄が増えた。

 

ただでさえ、

インボイス制度ややこしいのに、

手間を増やすのは、やめてほしい!

 

まぁ、税務署側からしたら、

税務調査をしやすくしたいんだろうね。

なぜかって・・?

税務署が所有する申告情報システムに

インボイス番号や法人番号を入力したら、

その会社の決算書がでてくる。

今回は、個人事業主だけど、

今後は、法人の決算の内訳書にも

インボイス番号の記載を義務化して、

売上、経費が相互の会社で

きちんと記載されているのか

システムで確認できるようにするんだろう。

脱税を見抜きやすくなるかもね。

 

さて、確定申告 とは何か?

一言でいうなら、1年間における

個人の所得税を確定させるもの。

自分で計算して税務署に申告をして、

計算したら、その税額を国に納付する

 

確定申告の期限は、

2月16日~3月15日

 

納付する期限は、

現金預金で納付する場合は

 3月15日

口座振替での納税する場合は

 4月25日前後

 

税金というと

全部ひとくくりに考えがちだけど、

所得税の確定申告のように、

自分で税額を申告するものもあれば、

国等が決めてくるものもある。

 

住民税は、どうだろう?

あまり気にしたことないかな?

住民税って、

税務署に、確定申告をすると、

自動的に計算されるモノなんだよね。

確定申告の内容を基に、

各市町村が計算する。

で、5月頃、

住民税の通知書や納付書が

勤務先の会社や個人の自宅へ送付されるというわけ。

 

個人事業主の場合の事業税

国民健康保険も同様で

自動的に計算されるモノ。

 

確定申告の内容を基に、

事業税は、都道府県が計算し、

国民健康保険料は、市町村が計算し、

その後、納付書が送られてくるというわけ。

 

確定申告をすると、その内容は、

税務署から、都道府県や市町村に送られる

 

つまり、

所得税が減れば、

それに連動して、

住民税も、事業税も、

国民健康保険料も減るということになる

 

確定申告をする義務がある人って、

どういう人だろう?

個人で事業や不動産賃貸業、

農業をしている人のほかに、

給与年収が2000万円超の人、

給与を受けている会社員で、給与所得以外の所得(利益)の合計が20万円を超える人。

 

ちょっと難しい話だけど、

勘違いが多いのは、

所得税には20万円基準がある けど、

住民税には20万円基準がない

ということ。

住民税の場合は、1円でも利益があれば申告をしなければならない。

税務署への確定申告をしなくても、市町村への確定申告はしなければならないんだよね。

ややこしいよね。

統一してよ、って思う。

 

最後に、

確定申告をする義務はないけど、

確定申告するとお得な人

申告すべき人は、下記の人。

・住宅ローンを組んでマイホームを購入した人

ふるさと納税など特定の寄付をした人

・年の途中で退職して、年末調整していない人

・医療費をたくさん払った人

(なお医療費が10万円を少し超えたくらいだと2~3千円程度の節税にしかならない)

 

確定申告をすると、

税金が納めすぎという結果になって、

税金が戻るかもしれない。

これって、還付申告という。

 

例えば、

あなたの令和5年の所得税が30万円で、住宅ローン控除を受けたら、25万円戻ることがある。

ここでも勘違いがあるけど、

還付申告って、

納めた税金以上には、還付されないからね。

計算して、住宅ローン控除で40万円控除が受けられるとなっても、納めた税金が30万円だったら、還付される税金は30万円だよ。

納めていない税金まで戻らないからね。

 

還付申告は、

過去5年間さかのぼることができる。

申告し忘れていた人は、還付申告するといいよ。

 

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