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税務署は、申告書に収受印を押さなくなる!?

 

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押印しない理由は、なぜ?

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令和6年1月、国税庁から発表された。

「令和7年1月から、

 申告書等の控えに

 収受日付印の押なつを行いません」

 

電子申告が普及する以前は

税務署に書類を提出すると

税務署の職員が控えの書類に

年月日・収受を記す押印をしていた。

 

申告書への収受印がなくなると

どのような影響があると思う?

 

収受印が押された確定申告書

が求められるケースって、

次のようなものが考えられるよね。

 

個人事業主や法人が、事業資金等の借入を申し込むとき

保育所等への入所を申し込むとき

・給付金や補助金の申請をするとき

・建設国保等の申請をするとき

・その他所得の証明が必要なとき

 

こういった場面で、

収受印のある確定申告書を求められたらどうするのか?

 

国税庁HPのQ&Aによると、

次のような記載がある。

・金融機関や行政機関などには事前に説明を行っている

・今後も、令和7年1月までの間、丁寧な周知・広報に努める

 

これって、答えになっているかな?

 

対象となる書類は、申告書だけでなく、

税務署へ書面で提出された書類すべてだ。

・申告書(確定申告書、修正申告書)

・届出書類(青色申告承認申請書、開業届出書)

 

電子申告をしている人にとっては、

e-Taxの受信通知が収受印の代わりになるものの・・・

 

国税庁は、

e-Taxの利用率が増加していると言うが、

まだまだ紙で申告書を提出している人は多い。

これらの人にとっては、マイナス面しかない。

 

これまでの慣習から、

収受印がついた申告書は、

正式な書類として取り扱われてきた。

 

国税庁は、

「あらゆる税務手続きが

 税務署に行かずにできる社会」

を目指しているから

今後もe-Taxの利用は拡大するから、

申告書等の控えに

収受日付印の押捺を行わない

とHPで公表している。

 

ところが・・・です。

 

税務署は、

税務署の窓口で書類を受け付けた際、

税務署が受け取る原本には収受印を押すが、

納税者の控えには収受印を押さない。

 

この取り組みによって

節約される時間は、

一体どれくらいなのだろう?

 

インボイスが始まり、

企業や個人事業主の事務負担の増加は計り知れない。

 

税務署に代わって、

税理士がインボイスの説明をした時間も計り知れない。

 

インボイス

民間の負担は

メチャクチャ増やされている・・・

作業時間は、

メチャクチャ増えた。

 

収受印の押印の時間を減らすより

民間の負担を減らしてほしい。

 

疑問に思うのは、ボクだけ・・・?

 

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