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押印しない理由は、なぜ?
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令和6年1月、国税庁から発表された。
「令和7年1月から、
申告書等の控えに
収受日付印の押なつを行いません」
電子申告が普及する以前は
税務署に書類を提出すると
税務署の職員が控えの書類に
年月日・収受を記す押印をしていた。
申告書への収受印がなくなると
どのような影響があると思う?
収受印が押された確定申告書
が求められるケースって、
次のようなものが考えられるよね。
・個人事業主や法人が、事業資金等の借入を申し込むとき
・保育所等への入所を申し込むとき
・給付金や補助金の申請をするとき
・建設国保等の申請をするとき
・その他所得の証明が必要なとき
こういった場面で、
収受印のある確定申告書を求められたらどうするのか?
国税庁HPのQ&Aによると、
次のような記載がある。
・金融機関や行政機関などには事前に説明を行っている
・今後も、令和7年1月までの間、丁寧な周知・広報に努める
これって、答えになっているかな?
対象となる書類は、申告書だけでなく、
税務署へ書面で提出された書類すべてだ。
・申告書(確定申告書、修正申告書)
・届出書類(青色申告承認申請書、開業届出書)
電子申告をしている人にとっては、
e-Taxの受信通知が収受印の代わりになるものの・・・
国税庁は、
e-Taxの利用率が増加していると言うが、
まだまだ紙で申告書を提出している人は多い。
これらの人にとっては、マイナス面しかない。
これまでの慣習から、
収受印がついた申告書は、
正式な書類として取り扱われてきた。
国税庁は、
「あらゆる税務手続きが
税務署に行かずにできる社会」
を目指しているから
今後もe-Taxの利用は拡大するから、
申告書等の控えに
収受日付印の押捺を行わない
とHPで公表している。
ところが・・・です。
税務署は、
税務署の窓口で書類を受け付けた際、
税務署が受け取る原本には収受印を押すが、
納税者の控えには収受印を押さない。
この取り組みによって
節約される時間は、
一体どれくらいなのだろう?
インボイスが始まり、
企業や個人事業主の事務負担の増加は計り知れない。
税務署に代わって、
税理士がインボイスの説明をした時間も計り知れない。
民間の負担は
メチャクチャ増やされている・・・
作業時間は、
メチャクチャ増えた。
収受印の押印の時間を減らすより
民間の負担を減らしてほしい。
疑問に思うのは、ボクだけ・・・?
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