元銀行員 ✖ 税理士フカオーくん のメチャクチャわかりやすい財務と融資のブログ

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電子帳簿保存法  紙の保存はアウト?

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請求書は すべて電子保存 !?

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最近、お客さんから、よくある質問・・・

 

『 来年から すべての請求書や領収書を

  電子で保存しないといけないんですよね? 

 

  スキャナ 買わないとダメですか? 

  スキャナ 使い方わからないんですけど・・・

  どうしたら、いいですか?

 

  インボイスも、電子保存も、めんどくさい です』

 

 

今回お伝えするのは

『 請求書や領収書は すべて電子保存しなければならないのか? 』 です

 

 

電子帳簿保存法 」って、

以前からある法律なんだけど

 

令和6年1月1日から 一部が改正される

 

 

消費税のインボイスが始まって

混沌としているところなのに・・・

 

ホントに 勘弁してほしい💦

 

 

「 電子帳簿保存法、、、

  書類は、すべて電子保存しなければ・・・ 

  大変だ~、面倒だ~」

 

「 でも大丈夫。弊社に、お任せください 」

 

 

テレビCMを見たら、そんな雰囲気のメッセージがあって・・・

会社に届くDMを見ても、それらしき案内があって・・・

 

 

『領収書は全部データで保存 = スキャンして保存しなければならない』

 

って思うよね

 

 

 

電子帳簿保存法っていうのは、その名称の通り、

紙ではなくて、

書類をデータで保存してもいいですよ 

と定めた法律

 

 

令和4年1月に改正される予定だったんだけど

直前になって、2年間先延ばしされることとなった

 

この間にも、まぁいろいろあって

内容が変わってきた

 

 

その内容、ホント誤解が多い

 

きちんと理解している事業者は少ないと思う

 

 

よくわからない インボイス が始まったと思ったら

 

今度は、電子帳簿保存法

 

 

インボイスに続き、

社長さん、経理担当者さん

税理士事務所の仕事が増やされている😔

 

 

では、本題にはいるね

 

電子帳簿保存法は、

大きくわけると3つに区分される

 

① 電子帳簿等保存

 

② スキャナ保存

 

③ 電子取引データ保存

 

 

なんだやっぱり書類は、

すべて電子保存しなければならないの!?

 

違います!

 

全部は義務化されてないですよ

 

 

上記3つのうち、

①② は任意で ③ だけが義務

 

 

義務化となったのは

電子で行った取引 = データ保存 だけ

 

 

具体的にいうと

 

Amazon楽天などで購入したら

請求書や領収書は、紙で送られてこないよね

 

取引内容や領収書は、

メールやPDF等で通知されるよね

 

こういった 領収書や請求書が

電子データでしかもらえない取引

 

これだけは、

領収書や請求書などの電子情報を

データで保存しなければならない ということ

 

 

請求書が大量にある 大企業 にとっては

請求書や帳簿類の保管場所に困っていると思うし

請求書や帳簿類の内容の検索だって容易にできたらいいと思う

 

 

一方、中小企業・個人事業主 は

それほど請求書や帳簿類は大量ではないし

ITが得意でない人もいるだろうし

返ってIT化すると手間が増えることだってあるかもしれない

 

 

大企業、中小企業、個人事業主・・・

それぞれ 対応は違ってくる と思う

 

 

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ま と め

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細かい規定はいろいろあるけれど

次だけは覚えて

 

『 領収書等が「紙」で交付されない電子取引は、

 

  電子取引を保存する「専用のフォルダ」をつくって、

 

  そこに電子の領収書等を保存する  』

 

改正前だけど、取組みを開始してみよう!

 

始めるのは、法律が改正される今からでもOK