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請求書は すべて電子保存 !?
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最近、お客さんから、よくある質問・・・
『 来年から すべての請求書や領収書を
電子で保存しないといけないんですよね?
スキャナ 買わないとダメですか?
スキャナ 使い方わからないんですけど・・・
どうしたら、いいですか?
インボイスも、電子保存も、めんどくさい です』
今回お伝えするのは
『 請求書や領収書は すべて電子保存しなければならないのか? 』 です
「 電子帳簿保存法 」って、
以前からある法律なんだけど
令和6年1月1日から 一部が改正される
消費税のインボイスが始まって
混沌としているところなのに・・・
ホントに 勘弁してほしい💦
「 電子帳簿保存法、、、
書類は、すべて電子保存しなければ・・・
大変だ~、面倒だ~」
「 でも大丈夫。弊社に、お任せください 」
テレビCMを見たら、そんな雰囲気のメッセージがあって・・・
会社に届くDMを見ても、それらしき案内があって・・・
『領収書は全部データで保存 = スキャンして保存しなければならない』
って思うよね
電子帳簿保存法っていうのは、その名称の通り、
紙ではなくて、
書類をデータで保存してもいいですよ
と定めた法律
令和4年1月に改正される予定だったんだけど
直前になって、2年間先延ばしされることとなった
この間にも、まぁいろいろあって
内容が変わってきた
その内容、ホント誤解が多い
きちんと理解している事業者は少ないと思う
よくわからない インボイス が始まったと思ったら
今度は、電子帳簿保存法
インボイスに続き、
社長さん、経理担当者さん
税理士事務所の仕事が増やされている😔
では、本題にはいるね
電子帳簿保存法は、
大きくわけると3つに区分される
① 電子帳簿等保存
② スキャナ保存
③ 電子取引データ保存
なんだやっぱり書類は、
すべて電子保存しなければならないの!?
違います!
全部は義務化されてないですよ
上記3つのうち、
①② は任意で ③ だけが義務
義務化となったのは
電子で行った取引 = データ保存 だけ
具体的にいうと
請求書や領収書は、紙で送られてこないよね
取引内容や領収書は、
メールやPDF等で通知されるよね
こういった 領収書や請求書が
電子データでしかもらえない取引
これだけは、
領収書や請求書などの電子情報を
データで保存しなければならない ということ
請求書が大量にある 大企業 にとっては
請求書や帳簿類の保管場所に困っていると思うし
請求書や帳簿類の内容の検索だって容易にできたらいいと思う
一方、中小企業・個人事業主 は
それほど請求書や帳簿類は大量ではないし
ITが得意でない人もいるだろうし
返ってIT化すると手間が増えることだってあるかもしれない
大企業、中小企業、個人事業主・・・
それぞれ 対応は違ってくる と思う
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ま と め
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細かい規定はいろいろあるけれど
次だけは覚えて
『 領収書等が「紙」で交付されない電子取引は、
電子取引を保存する「専用のフォルダ」をつくって、
そこに電子の領収書等を保存する 』
改正前だけど、取組みを開始してみよう!
始めるのは、法律が改正される今からでもOK