こんにちは。
元銀行員!税理士の深尾です。
今回お伝えするのは
『 クレジットカード明細があれば、領収書やレシートは不要? 』です。
新規のお客様から、よく質問を受ける。
「クレジットカードの明細があれば、領収書やレシートはいらないですよね」
カード明細を 領収書がわりと思っている人が多いけれども、
残念ながら、
カード明細は、領収書のかわりにはならない。
カード明細は 支払った証拠になる と思いがちだけど
カード明細でわかるのは、支払日、支払金額、支払先 だけ・・・
例えば、ホームセンターで 4,800円 購入すると
カード明細には
2023.12.12 Aホームセンター 4,800円
と記載されるよね
でも、これでは、
最も大事な情報
購入したモノが、何であるのかが わからないんだよね。
原材料 の仕入れかもしれないし、
プライベートの ビール や 食品 の購入かもしれない。
つまり、クレジットカード明細だけでは、
何に使ったのかの記載がないから、
事業用の経費の証明 には不十分ということ。
また、
令和5年10月からは、インボイス制度が始まったよね。
領収書やレシートには、
消費税率、消費税額を記載することが義務付けられた のは
みなさん知っていると思う。
経理がつける会計帳簿には、
消費税率が10%なのか 8%なのか
分けて入力する必要がある。
ところが、
カード明細には、消費税率 の記載がない。
インボイス領収書等の要件も満たしていない。
この点でも、カード明細は、証拠書類として不十分。
カード明細があるから大丈夫と思って、
レシートを全て捨てている人はたくさんいるみたいだけど、
大事なのはレシート。
レシートは紛失したらダメ
インボイスが始まる前から、
レシートや領収書 を保管するのは大原則 !
レシートや領収書は 必ず保管しましょう !
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ま と め
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経費のためには、領収書が必要と思って
レシートもらうのをやめて、
わざわざ領収書を発行してもらう人がいる。
だけど、
領収書には、購入したモノが記載されていない場合がある。
そうすると、何を購入したのか わからない。
一方、
レシートには、購入したモノ 消費税率
が明確に記載されている。
証拠書類としては、
領収書ではなく、レシートがいい。
レシート イズ キング ですよ !!