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えっ白色。家族給与で大損? 青色にしたら、いくら得?

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白色で、毎年、いくら損してた?

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白色申告をしている経営者の奥さんから

質問があった。

「家族に給与を支払う場合、

 青色になると、

 白色より いくら得ですか?」

 

このファミリー、

家族への給与の支払方法がわからない

という理由で、白色申告だった。

 

今日は、

青色、白色

家族従業員への給与支払による違い

について伝えよう。

 

まずは、青色申告から。

 

専従者給与って、聞いたことあるかな?

家族に支払う給与のことだよ。

 

ここでちょっと法律のお話。

生計が同じ家族への給与の支払って、

所得税法上、

原則経費にすることができないんだよね。

なぜできないかというと、

簡単に利益操作ができてしまうから。

 

個人事業主フリーランス

今年、利益がたくさんでそうだからと、

奥さんへ、子供へと、

給与を自由に、いくらでも

支払うことができたら

12月になったときに、

最も税金が少なくなるに調整できちゃうよね。

だから、

身内へ支払う給与には制約がある。

 

でも・・・

生計が違う家族は、この対象から外れる。

例えば、

子供が独立して生計を立てている。

両親とは全く生計が別で、

家賃、光熱費、食事代などを自分で支払っている。

こういう風に 生計が別の子供に

仕事を手伝ってもらっている場合は、

所得税法の制約を受けずに、

支払った給与の額を経費にすることができる。

 

じゃあ

生計が同じ家族の場合は・・・?

一定の要件を満たすと

その給与を経費に認めてもらうことができるよ。

 

その要件はというと・・・

・対象者は、生計が同じ配偶者や、15歳以上の親族

・原則6カ月超、経営者の事業に専念して手伝っている

・税務署に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出

・届出書に記載した給与額の範囲内の額を給与にしている

・その給与の額は、労務の対価として高すぎない

・確定申告書、青色決算書に詳細を記載している

 

これをまとめてみると・・・

15歳以上の生計が同じ家族が

経営者の事業に専念していて、

この者に、経営者が

税務署に届け出た範囲内の給与を支払って、

その額が高すぎないときは、

確定申告書で申告してくれたら、

経費にしていいですよ ということ。

これを守れば、

同居家族に給与を支払うことができる。

原則、学生は認められない。

 

税金を払いたくない、

経費を増やしたいからといって、

仕事を手伝っていないのに、

給与を支払ったことにしたら脱税

その場合は、重加算税が課されて、

重いペナルティを受ける。

 

個人事業主が、

もうかったときに

家族に給与を支払っていたら

結構な額を節税できるよ。

 

日本の所得税の制度は、

所得が高くなるにつれて

5%、10%、20%、23%、

33%、40%、45% と

所得税率が上がっていくからね。

 

次に、白色申告の場合。

青色の場合は、青色 事業専従者 給与という。

白色の場合は、   事業専従者 控除という。

 

青色は給与で、白色は控除という。

違いは、

青色は、給与を経費として認める

白色は、給与を経費として認めない

白色は、家族が働いているんだったら、

経費としては認めないけど、

所得から一定額を控除していいですよ

ということ。

 

白色の控除の内容は・・・

・対象者は、生計が同じ配偶者、15歳以上の親族で6か月上勤めていること

・確定申告書や収支内訳書に記載すること

・配偶者は86万円、それ以外の者は50万円、所得から控除できる

 

結論はというと

青色の場合、

所得税法の要件を満たしている場合、

労務の対価として妥当な額であれば

500万円でも、800万円でも

経費として認められる。

 

一方、白色の場合、

家族がどれだけたくさん働いても、

所得から控除できるのは、

配偶者は86万円

それ以外の者は50万円だけ。

 

じゃあ、どれだけお得かって?

課税所得が900万円の個人事業主が、

配偶者に300万円給与を支払った場合で

考えてみよう。

給与300万円の

配偶者の所得税は8万円くらい。

この300万円が

経営者の所得のままだったら、

300万円分の所得税は、

66万円くらい。

その差は▲58万円。

事業税も▲15万円少なくなる。

配偶者控除が受けられなくなる分は、

+8万円くらい。

配偶者に所得を分散することで、

トータルでは、65万円税金が減るね

 

青色で給与を払ったときは、

年末調整をして、税務署に届け出が必要だよ。

 

生計の同じ家族が

個人事業主の事業を手伝っているときは、

青色申告にした方が

圧倒的に、

節税になることがわかったと思う。

 

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