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【法人?個人?】 ハイエースを購入するなら、どっちがお得? 

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定率法? 定額法? 

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昨日は、

個人事業主

車を購入したときの

減価償却費の計算方法

について解説した。

 

今回は、

法人の場合の

車の減価償却費の計算方法

についてお伝えしよう!

 

法人の場合、

減価償却費の計算式に

定額法」「定率法

がある。

 

この計算方法について、

税務署に届出をしない

場合は「定率法」になる。

 

また、法定耐用年数って

車によって違うんだ。

 

一般的に、

普通車6年

バンなどの貨物自動車5年

軽自動車4年

 

今回は、

ハイエースバンの新車

500万円で購入した場合

について考えてみる。

(1ナンバー、4ナンバーの貨物自動車

 

=== 定率法での計算 ===

定率法って

初年度は減価償却の額が大きくて

年数が経つにつれ

減価償却費の額が小さくなっていく計算方法。

 

減価償却費は、

期首の残高

償却率というものを

掛けて求める。

 

そうすると、減価償却費の額は

初年度は 200万円

(500万円×0.400)

 

2年目は 120万円

(500万円-200万円)×0.400

 

3年目は 72万円 となる

(500万円-200万円-120万円)×0.400

 

年々、金額が小さくなっているよね。

 

=== 定額法での計算 ===

定額法って

毎期計上する減価償却費の額が同じ。

 

初年度から5年目まで

減価償却費の額は100万円。

(500万円÷5年)

 

=== どっちがお得? ===

早く経費を計上したい場合には、

定額法よりも、定率法の方がお得!

 

法人個人事業主の大きな違い

個人は事業で使用した分だけしか経費にできないけれど、

法人は、経費の100%を計上できるということ。

 

=== 中古車 定率法だと・・・? ===

早く経費にしたいなら、

定率法がお得とお伝えした。

 

じゃあ中古車だったら、

さらに早く経費にできるのか?

 

↓ 中古車の場合の耐用年数:昨日ブログ参照

新車と中古車、経費になる額の違い - 元銀行員 ✖ 税理士フカオーくん のメチャクチャ得する融資と財務のブログ (hatenablog.com)

 

5年落ちのハイエース(貨物車)

の場合の耐用年数は

(5年―5年)+5年×20%

=1.0年 という計算式で

小数点以下は切り捨てるから

耐用年数は1年になる

と言いたいのだけど・・・

計算結果が2年未満の場合

耐用年数は2年と決められている。

だから、

この場合の耐用年数は2年

 

中古のハイエース300万円

事業年度の初めの月に購入した場合の

減価償却費の額は

300万円になる。

(300万円×1.000×12月/12月)

 

つまり

初年度に全額300万円を経費にできる

(購入月に注意)

 

節税を考えると

個人、法人どちらかと言えば

法人で中古車を購入

するのが最もお得!

 

税金を払いたくないからと

必要以上に車を購入すると

税金も減るけど、

キャッシュも減るから注意してね。

 

預金残高、財務内容によっては

リースを利用した方が良い場合もあるので

これらを比較検討して

車両を購入するのがオススメです!

 

見返せるように、ブックマークしておくのもおススメです。

 

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