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定率法? 定額法?
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昨日は、
車を購入したときの
減価償却費の計算方法
について解説した。
今回は、
法人の場合の
車の減価償却費の計算方法
についてお伝えしよう!
法人の場合、
減価償却費の計算式に
「定額法」「定率法」
がある。
この計算方法について、
税務署に届出をしない
場合は「定率法」になる。
また、法定耐用年数って
車によって違うんだ。
一般的に、
普通車は6年、
バンなどの貨物自動車は5年、
軽自動車は4年。
今回は、
ハイエースバンの新車を
500万円で購入した場合
について考えてみる。
(1ナンバー、4ナンバーの貨物自動車)
=== 定率法での計算 ===
定率法って
初年度は減価償却の額が大きくて
年数が経つにつれ
減価償却費の額が小さくなっていく計算方法。
減価償却費は、
期首の残高に
償却率というものを
掛けて求める。
そうすると、減価償却費の額は
初年度は 200万円
(500万円×0.400)
2年目は 120万円
(500万円-200万円)×0.400
3年目は 72万円 となる
(500万円-200万円-120万円)×0.400
年々、金額が小さくなっているよね。
=== 定額法での計算 ===
定額法って
毎期計上する減価償却費の額が同じ。
初年度から5年目まで
減価償却費の額は100万円。
(500万円÷5年)
=== どっちがお得? ===
早く経費を計上したい場合には、
定額法よりも、定率法の方がお得!
法人と個人事業主の大きな違いは
個人は事業で使用した分だけしか経費にできないけれど、
法人は、経費の100%を計上できるということ。
=== 中古車 定率法だと・・・? ===
早く経費にしたいなら、
定率法がお得とお伝えした。
じゃあ中古車だったら、
さらに早く経費にできるのか?
↓ 中古車の場合の耐用年数:昨日ブログ参照
新車と中古車、経費になる額の違い - 元銀行員 ✖ 税理士フカオーくん のメチャクチャ得する融資と財務のブログ (hatenablog.com)
5年落ちのハイエース(貨物車)
の場合の耐用年数は
(5年―5年)+5年×20%
=1.0年 という計算式で
小数点以下は切り捨てるから
耐用年数は1年になる
と言いたいのだけど・・・
計算結果が2年未満の場合
耐用年数は2年と決められている。
だから、
この場合の耐用年数は2年。
中古のハイエースを300万円で
事業年度の初めの月に購入した場合の
減価償却費の額は
300万円になる。
(300万円×1.000×12月/12月)
つまり
初年度に全額300万円を経費にできる。
(購入月に注意)
節税を考えると
個人、法人どちらかと言えば
法人で中古車を購入
するのが最もお得!
税金を払いたくないからと
必要以上に車を購入すると
税金も減るけど、
キャッシュも減るから注意してね。
預金残高、財務内容によっては
リースを利用した方が良い場合もあるので
これらを比較検討して
車両を購入するのがオススメです!
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