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数百万円も損してた?!  青色を活用していれば・・・

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青色のメリット 4選

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昨日、

青色のメリットを活用していない人の話をした。

青色申告って

節税になると聞いているけど、

実際に、いくら得するのか分からない

っていう人は多いと思う。

 

今日は、昨日に続いて 

個人事業主フリーランス

青色申告のメリット

2つ目、3つ目、4つ目について

確認していこう。

 

1つ目は、

65万円控除だったよね。

いくらお得になるのかは、

昨日のブログを見てね。

 

2つ目は、

赤字の繰越ができること。

白色だと、

その年の損益がマイナスだったとしても

マイナスを翌年に繰り越すことができない

青色申告だと、

マイナスを3年間繰り越すことができる。

黒字化した時に相殺できる

んだよね。

 

例えば

令和5年が

▲100万円の赤字だったとして、

令和6年が

500万円の黒字だったら、

なんと・・・

令和6年の黒字500万円と

令和5年の赤字▲100万円を

相殺できる。

税率が30%だったら、

30万円もお得!

 

3つ目は、

30万円未満の資産は、

全額即時で経費にできる。

白色申告の場合だと

10万円以上の資産って

資産に計上しなければならないから、

その購入年の経費にできる金額って

法定耐用年数で割った分だけなんだよね。

 

例をあげると、

白色申告の人が、

7月、28万円のパソコンを購入した場合、

パソコンの法定耐用年数は4年だから

その年の経費になるのは

35000円。

(28万円÷4年×6月/12月)

 

青色申告の人だったら

12月にパソコンを購入しても

全額の28万円を

その年の経費にすることができるんだよね。

 

この制度は、

少額資産の特例って言うんだけど、

30万円未満の資産を購入したら

年間の合計額が300万円になるまで

その年の経費にすることができる

というもの。

 

でもね、

税金を払いたくないからって

無駄なモノまで購入してしまったら

キャッシュもなくなってしまうから

必要なモノだけ購入してね。

 

4つ目は、

家族への給与を経費にできる

これね~

青色申告の人でも

家族への給与を経費にする仕方を知らない

家族へ給与を払うと、

いくら税金が得になるか知らない・・・

そういう人が多かった。

 

例えば、

奥さんが旦那さんの事業を手伝っていたら

奥さんに給与を払うことができる。

旦那さんの所得が600万円で

600万円のうちの

150万円が奥さんへの年間給与だったら、

どうなると思う?

 

旦那さんの所得は450万円になる。

そのときの奥さんの税額は、

だいたい8万円くらいになる。

所得税+住民税)

 

旦那さんの税率が30%だったら

所得税率20%、住民税率10%)

旦那さんの税額は45万円下がる。

 

そうすると、

トータルで25万円くらい税金が減る。

(奥さんへ給与を払っていない時は

配偶者控除があることを考慮し計算)

 

これは1例だけど、

所得を分散すれば、特になることが多い。

 

給与にするやり方って

難しいんですよね?

と聞かれるけど、

税務署に

青色専従者給与の届出をするだけ。

 

その後の実務は、

毎月、奥さんへ給与を支払って、

年度末に、年末調整を行い

税務署と市町村に届出書を提出する。

 

年末調整も給与計算も

やり方わからないなら

税理士に相談すればいい。

 

白色でも、青色でも

旦那さんの仕事に

家族が何人も従事しているのに

税務上、適正に家族給与にできていないようなケースだと

1年で数百万円損することあるからね。

逆に、ちゃんとやれば数百万円得ということ!

 

今は、白色申告でも

帳簿を作らなければいけないし、

請求書や領収書だって

7年間保管しなければならない。

 

白色の人は

節税メリットのある

青色申告一択だと思うよ。

 

青色の人も

しっかり制度を利用しないと

損になるからね。

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