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社長のお金が“無税”で増える裏技? 旅費規程

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収入なのに、税金がかからない?!

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旅費規程つくると得する

 って聞いたんですけど、

 ホントですか?

 

昨日、

新規のお客様との初めての月次会議。

社長からあった質問。

 

この会社

内装工事を手掛ける会社で

社長は、毎日、都内の現場に向かう。

 

ランチは、もっぱら現場の近隣で

コンビニ、吉野家、ラーメン屋・・・

 

今回は、

旅費規程を使った

メチャクチャお得な裏技について

お伝えしよう!

 

最初にポイントをお伝えすると

出張が多い社長は

旅費規程をつくるだけで

税金も

社会保険料もかからない

お小遣いが増える

 

旅費規程って

社長、管理職、社員などに

会社から手当てを払うルールを定めたもの。

 

主な手当ては、3つ。

1つめは、交通費の手当

2つめは、日当(日帰り、宿泊)

3つめは、宿泊手

 

===  日当について  ===

例えば

社長が50キロ以上先に出張したら

日帰り日当3,000円を支払う

と決める。

 

社長が

出張先のランチで

吉野家800円だったとしても

会社は、社長に

日当3,000円を支払い

全額経費にできて、

社長は、

差額の2,200得をする

 

=== 宿泊手当について ===

例えば

社長が出張で宿泊したら

宿泊手当20,000円を払う

と決める。

 

そして

決めた額を社長に払う。

その額は、全額会社の経費にできる。

 

社長が

12,000円

のホテルに宿泊しても

宿泊手当は

20,000円

 

だから、会社は

社長に20,000円を払う。

20,000円は全額会社の経費。

 

社長は

8,000円得をする

 

出張で年間50泊する社長だったら

40万円のお小遣いになる。

(8,000円×50泊)

 

かつ、

この40万円には

所得税も、

住民税も、

社会保険料

かからない

 

税率40%の社長だったら

税金16万円もお得!

 

社会保険は労使合計で30%だから

社会保険料は、

会社・個人合計で12万円もお得!

 

大きいよね!

 

=== 消費税の計算も有利 ===

少し難しい話かもしれないけど

日当も、宿泊手当も

全額が消費税額控除の対象になるから

宿泊手当で40万円を支払ったら

約4万円の消費税も減らすことができる。

 

===  留意する点  ===

出張報告とかで

出張記録

しっかり残すことが大事。

税務調査でチェックされやすいので。

実際に支払った領収書も

添付しておくのがいいね。

(ホテルに泊まったことの証明)

 

なお、

カラ出張は、脱税だから絶対ダメ。

間違いなく重加算税。

 

このほかの留意点。

旅費規程は、全社員が対象になる。

社員の出張が多い会社の場合

日当や宿泊手当を高めに設定すると

社員にとっては嬉しいけど、

会社の出費が逆に大きくなる

場合があるから注意しよう。

 

旅費規程は、

社長だけ 特に出張が多い

という会社だと、

メチャクチャお得

だと思う

 

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