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収入なのに、税金がかからない?!
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「旅費規程つくると得する
って聞いたんですけど、
ホントですか?」
昨日、
新規のお客様との初めての月次会議。
社長からあった質問。
この会社
内装工事を手掛ける会社で
社長は、毎日、都内の現場に向かう。
ランチは、もっぱら現場の近隣で
コンビニ、吉野家、ラーメン屋・・・
今回は、
旅費規程を使った
メチャクチャお得な裏技について
お伝えしよう!
最初にポイントをお伝えすると
出張が多い社長は
旅費規程をつくるだけで
税金も
社会保険料もかからない
お小遣いが増える。
旅費規程って
社長、管理職、社員などに
会社から手当てを払うルールを定めたもの。
主な手当ては、3つ。
1つめは、交通費の手当
2つめは、日当(日帰り、宿泊)
3つめは、宿泊手当
=== 日当について ===
例えば
社長が50キロ以上先に出張したら
日帰り日当3,000円を支払う
と決める。
社長が
出張先のランチで
吉野家800円だったとしても
会社は、社長に
日当3,000円を支払い
全額経費にできて、
社長は、
差額の2,200円得をする。
=== 宿泊手当について ===
例えば
社長が出張で宿泊したら
宿泊手当20,000円を払う
と決める。
そして
決めた額を社長に払う。
その額は、全額会社の経費にできる。
社長が
12,000円
のホテルに宿泊しても
宿泊手当は
20,000円!
だから、会社は
社長に20,000円を払う。
20,000円は全額会社の経費。
社長は
8,000円得をする。
出張で年間50泊する社長だったら
40万円のお小遣いになる。
(8,000円×50泊)
かつ、
この40万円には
所得税も、
住民税も、
かからない。
税率40%の社長だったら
税金16万円もお得!
社会保険は労使合計で30%だから
社会保険料は、
会社・個人合計で12万円もお得!
大きいよね!
=== 消費税の計算も有利 ===
少し難しい話かもしれないけど
日当も、宿泊手当も
全額が消費税額控除の対象になるから
宿泊手当で40万円を支払ったら
約4万円の消費税も減らすことができる。
=== 留意する点 ===
出張報告とかで
出張記録を
しっかり残すことが大事。
税務調査でチェックされやすいので。
実際に支払った領収書も
添付しておくのがいいね。
(ホテルに泊まったことの証明)
なお、
カラ出張は、脱税だから絶対ダメ。
間違いなく重加算税。
このほかの留意点。
旅費規程は、全社員が対象になる。
社員の出張が多い会社の場合
日当や宿泊手当を高めに設定すると
社員にとっては嬉しいけど、
会社の出費が逆に大きくなる
場合があるから注意しよう。
旅費規程は、
社長だけ 特に出張が多い
という会社だと、
メチャクチャお得
だと思う。
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