元銀行員 ✖ 税理士フカオーくん のメチャクチャわかりやすい財務と融資のブログ

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役員報酬の額って、 税理士事務所の許可が必要なの?

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役員報酬を決めるのは誰?

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社長

役員報酬をあげてほしい。

 担当者に、

 何年も続けて言ってきたのに

 なんで増額してくれなかった?」

 

税理士

「担当に言ってダメなら

 なぜ私に言ってこなかった。

 言ってこなかったのが悪い」

 

社長

「何十年も会計を頼んできただろ。

 ウチのことわかってるだろ。

 会社の利益が増えている。

 役員報酬のアップ、

 なんで提案してくれなかった。

 

税理士

「私に直接、言ってきたなら、

 考えてあげた」

 

先日、会計事務所とケンカしたという経営者から相談があった。

 

さらに、

この会計事務所の担当者・・・

決算前、会社に利益が出そうになった時は

法人税を払うのがもったいないから

 従業員に、決算賞与を出しましょう」と。

 

ホントの話?と、疑った・・・

役員報酬を出すのはダメ、

でも従業員への賞与は積極的に出す。

もうメチャクチャだよね。

 

これだと、

お金が増えるのは従業員だけで、

経営者のお金、

会社のお金は減るだけだよね。

 

経営者から依頼を受けているはずなのに

誰のための会計事務所なのかわからない。

 

この担当、

その会社の従業員からバックでも、

もらっていたの?

とすら疑ってしまった。

 

役員報酬って

会社の利益が増えそうなときに、

利益操作をしやすいので、

税務上、制約が多い んだよね。

だから、従業員に賞与だす、って、

節税にはなったけど、お金なくなったよね

 

では、

利益が500万円 でそうだ

利益を0円 にしたい、

という理由で

社長の給与を決算前の2か月間

250万円増額したら、

どうなると思う?

 

会計事務所の担当によっては、

役員報酬は、期の途中で上げることはできません。ダメです」と言ってくると思う。

 

実際は、

いつでも役員報酬は増やすことできるし、

社長が、その額を受け取っても

ペナルティはない。

 

支給したら、決算書は、

役員報酬が 500万円増えるから

会社利益は 0円となる。

 

でもね、でもね・・・

役員報酬って

通常、期の途中に増額した分は、

税法上、経費にならないんだ。

 

会社利益は 

500万円あったものとして

法人税等の税金を計算する

ことになるんだよね。

 

法人税等の税率を30%と仮定すると

決算書では 利益が0円

だったとしても、

法人税等は150万円

ということになる。

 

これだと、もったいないよね。

 

役員報酬って

税務上、変更できる時期が決められている。

だから、

役員報酬の変更の時期、

変更方法については、

慎重になった方がいい。

 

原則、

決算終了の日から3か月以内に 株主総会等で決める

ことになっている。

 

だから、

決算終了から4カ月目以降に決めたものは

税法上の経費に、ならないということ

 

本来、役員報酬の額って

会社が決めていいもの。

会社が決めるもの。

税理士事務所が許可するものではない。

 

ただ、役員報酬って、

他にもいろいろ縛りがあって

難しい面があるから、

税理士事務所が

その会社の良きパートナーとして、

社長の意向を理解することはとても大事!

 

会社の利益

会社、経営者、従業員

どのように分配

していくのが最適なのか

会社の 現況 未来 をきちんと考えて

決算ごとに相談に乗ってくれる

税理士事務所がいいと思うね。

 

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