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妻が相続した土地を売った! 扶養から外れる!?

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税法上の扶養 社会保険上の扶養

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令和5年10月に、

土地を売った 子育て中の女性から

相談があった。

「令和6年も、

 旦那の扶養のままで、大丈夫ですか?」

 

この相談者は・・・

・子育て中のパート主婦

・パート収入100万円

・令和5年、県外の土地を800万円で売却

・その土地は、8年前に父から相続したもの

・税金も、申告も何もわからない

 

今日は、

言葉が同じだから、ややこしい

2つの扶養 について

確認してみよう!

 

扶養している側よりも、

扶養されている側の方が

気にしていること多いね。

 

扶養には2種類あって

ひとつは  

税法上の扶養

ふたつめは 

社会保険上の扶養 だ。

 

この2つは、

全く別々に考えるんだよね。

税法上の扶養ではないけど、

社会保険上の扶養になっていいし、

税法上の扶養だけど、

社会保険上は扶養でないこともある。

 

税法上の扶養が外れたからといって

社会保険上の扶養も外れなければならない

というわけでもない。

 

ここまで聞いても、

なんかややこしいよね。

 

例をあげて考えてみよう!

①税法上の扶養

これは、所得税を計算するときの扶養。

例えば、

妻がパート勤務の場合で、

年間の妻の給与が103万円以下のときは、

夫の所得税を計算するときに、

妻を扶養に入れることができる。

 

配偶者控除といって、

夫の所得金額が900万円以下の時は、

夫の所得から38万円を引いて、

夫の所得税を計算できるんだよね。

 

所得税率が10%だったら

夫の所得税は 38,000円減り、

所得税率が20%だったら

夫の所得税は 76,000円減る。

住民税は、一律33,000円減る

(夫の所得金額によって

 配偶者控除の額は変わるから注意してね)

 

社会保険上の扶養

こっちの扶養は、

夫が加入する社会保険の被扶養者になること。

 

今日の質問者の場合もそうだけど、

一般的に、

扶養というと健康保険の扶養のこと

を思いうかべる人が多いと思う。

 

妻が夫の健康保険の扶養に入れれば、

妻は自ら他の社会保険に加入しなくてよい。

 

例えば、

妻の年間給与が140万円で、

夫の社会保険の扶養から外れることとなったら

妻は自身が勤める会社の社会保険に加入するか

市町村の国民健康保険国民年金に加入しなければならない。

 

妻の会社の社会保険に加入した場合は、

約21万円(健康保険+厚生年金)

を負担しなければならない。

 

市町村の社会保険に加入する場合は、

国民健康保険7万円、国民年金20万円、

合計約27万円を納付しなければならない。

 

妻が夫の社会保険の扶養になれるかどうかの一般的な基準は、

妻の1年間の年収の見込みが130万円未満であることだ。

 

妻の年間給与が

130万円から140万円になったら、

逆に手取りが減ってしまうんだよね。

これが130万円の壁・・・

 

参考までに、

妻の年間給与が170万円を超えれば

超えれば超えるだけ妻の手取りは増えていくよ

 

さて、

冒頭のパート主婦の質問に戻ろう。

 

結論を言うと

このパート主婦は

土地を譲渡した利益が600万円あるので、

夫の所得税上の扶養から外れることとなる。

夫は、既に妻を配偶者控除に入れて、

年末調整を終えていたので、

妻の配偶者控除を外して

確定申告をしなければならない。

 

一方、社会保険はどうか?

妻の収入は130万円を超えた。

だから、

社会保険の扶養は外れなければならない

と考えがちだけど、

不動産売却のような一時的な収入は、

社会保険の扶養の判定において、

年間収入に含めなくていい。

 

でも、社会保険の取り扱いについては、

企業が加入している組合により異なる場合があるようなんだよね。

まれに、一時的な収入を年間収入に含めることがあるので、心配であれば、夫の健康保険組合に、事前に確認しておくといいと思う。

 

最後にまとめ。

パート給与100万円、

夫の扶養となっている妻は、

不動産を売却して一時的に所得が増えたら

所得税法上の扶養は外れるけど、

社会保険の扶養からは外れない

 

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