年収の壁って いくつかあって
社会保険の壁 税金の壁 がある
扶養という言葉も
社会保険の扶養 だけじゃなくて
あるから余計にややこしい
取引先の社員の方から
扶養について、質問を受けることがあるけど
だいたいゴチャ混ぜになってる笑
何度か説明しても、
そんなことはない、聞いたことがない とも言われる笑
仕方ないと思う
ややこしい、わかりにくいんだから・・・
今回お伝えするのは
『 130万 の壁 超えると大損?! 』です。
社会保険には
106万円の壁 130万円の壁 があるけど
今回解説するのは 130万円 の方
130万円を境に、どれだけ損するか
知っていますか?
たとえば
夫が会社員で、妻がパート勤め
妻の年収が 129万円 の場合
年収は 130万円未満
だから、妻は夫の社会保険の扶養に入ることができる
そうすると、妻は 健康保険も、国民年金も負担なし
手取り金額は
所得税は 12,800円
住民税は 32,600円 となるから
妻が負担する税額等は 合計 53,140円
差引すると 1,236,860円
手取りは だいたい 123万円 になる
ちなみに 令和5年12月現在の
国民年金の負担額は 年約20万円 だから
(198,240円=16,520円/月×12カ月)
大きいよね
じゃあ
妻の年収が 130万円 だったら・・・
そうすると、夫の社会保険の扶養から外れてしまう
(前年の年収も130万円とする)
税額等の負担額は
雇用保険料 7,740円
国民健康保険 76,300円
国民年金 198,240円
所得税は 0円
住民税は 6,000円 となるから
負担額は 288,280円 にまで増えてしまう
差引すると 1,011,720円
手取りは だいたい 101万円 になる
妻の年収が
129万円のときは 手取りが 123万円
130万円のときは 手取りが 101万円
なんと
年収が たった 1万円 増えただけで
手取りが ▲22万円 も減ってしまう
さらに
年20万円の国民年金を
妻が自分で払うようになったにもかかわらず
妻が将来もらう国民年金は増えない・・・
こういうことだから
みなさん、損する金額までは知らないけれども
大損する というのは知っているから
12月に入ると
「130万円超えそうだから 働く時間を減らしてください」となって
人手不足が生じてしまう
妻の年収が130万円未満だったら
社会保険の扶養(健康保険・厚生年金)に入れるという制度だから
こういうことが起きる
一生懸命働いて ある年収の壁を超えたら 働き損って・・・
どうなんだろう
働けない人を優遇? 働かない人を優遇?
時代にそぐわなくなってきている
それが
令和5年10月 新基準が発表された
年収130万円を超えたとしても
(従業員数101人以下の会社)
2年連続までなら 年収130万円を超えても
夫の社会保険の扶養に入って OK ということになった
ただし、
妻のパート先の会社が
「一時的な収入アップだよ」と証明してくれた場合に限る
(夫の会社へ申請が必要)
とはいえ
3年目は、
妻の年収によっては、妻は社会保険に加入することになる
このとき年収が160万円だったら 手取りは 130万円くらい
年収180万円あれば 手取りは 145万円くらいになる
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ま と め
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今後、社会保険制度がどうなるかというと
令和6年10月からは
従業員数51人以上の会社は
パートが 年収106万円超えたら
社会保険に強制加入になる
令和7年以降は
扶養はダメとなって
社会保険は全員加入なんてことも 検討されている
社会保険という名称にごまかされているかもだけど、
実質税金なのだから
最近は、増税ばかりです