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ふるさと納税の特産品、確定申告って必要なの??

こんにちは。

元銀行員! 融資も 税務も 詳しい税理士の深尾です。

 

 

取引先の社長さんから、

 

ふるさと納税をして、特産品をもらうと それは所得になる

 

 だから、確定申告しなければいけない』

 

 って、友人の社長から聞いたんだけど、

 

先生、ホント?

 

 

そう、今回お伝えするのは

 

ふるさと納税でもらった特産品って、自分の収入として

 確定申告しなければならないのか?』 です

 

 

 

ふるさと納税って

自治体に寄付をすると、だいたい寄付額の3割くらいの

特産品をもらえる制度

 

多くの人が知っていると思う

 

その人の所得によって

上限額は決まっているけど

(上限を超えて寄付すると損するから注意)

 

2,000円を負担するだけで

寄付金額の3割くらいの特産品がもらえてしまう!

 

寄付の上限が10万円の人だったら 3万円の特産品

 

 

お得だよね!!

 

特産品を楽しみにして、

定期的に、特産品が届くように寄付している人も多い

 

 

さて、質問です

みなさん どっちだと思いますか?!

 

 

A もらった特産品は 収入でしょ

  だから確定申告が必要

 

B いやいや寄付金のお礼なんだから

  申告する っておかしいでしょ

 

 

これって ズバリ

国税庁のHP に回答が掲載されている ! 

 

まずは、見てみて・・・

 

「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

どう?

 

理解できた?

 

わかりやすく解説してあった?

 

 

わからないですよね?

 

 

冒頭の 一時所得 って何なん???

 

って思ったのでは?

 

そこで引っかかったら、後の説明なんて

入ってこないでしょう笑😁

 

 

正しくは AもBも不正解

 

 

では、少しずつ解説してくね👍

 

 

一時所得という言葉の意味だけでなく

そもそも確定申告の意味がわからない?

って人も少なくない と思う

 

 

確定申告を一言でいうと

 

 1/1~12/31 の期間の

 

 個人の1年間の “ 所得 ” とそれに対する “ 所得税 ” を計算して申告する制度

 

 

 

わかりましたか?

固いかな💦

 

 

もう少し詳しく書くね 下のような感じ

 

1年間で

個人が稼いだ

収入から  

経費を引いて

所得(利益)を出す  ・・・※

 

その所得から 

社会保険料控除とか

保険料控除とか

小規模共済控除とか

配偶者控除とか

扶養控除とか

寄付金控除とか

を引いて

課税所得(税金計算の基礎となる金額)を出す

 

その課税所得の額に

税率をかけて

所得税 を計算する

 

で、申告する

 

 

わかったかな?

 

 

上の ※印 のところ

 

この個人の所得税の対象となる所得には 

 

なんと10種類もあるんですよ

 

 

 事業所得 (自営業から生ずる所得)

 不動産所得(貸付から生ずる所得)

 利子所得

 配当所得

 給与所得(給与、賞与)

 譲渡所得(株式、金地金、不動産)

 山林所得

 一時所得

 退職所得(退職金)

 雑所得(年金、先物取引、暗号資産、副収入)

 

知ってました?

 

 

で、

それぞれの所得によって

それぞれ複雑な計算の仕方が決められてる

 

 

ある所得は 総合課税 で

ある所得は 源泉分離課税 で

ある所得は 申告分離課税 で

 

 

総合? 分離? 源泉? 減塩?

 

なんのこっちゃ だよね

 

普通、そんなん知らん よね

 

 

 

一時所得って、

名前の通り、臨時的な所得のことで

 

 

具体的には

・賞金や懸賞当選金、競馬の払戻金

・生命保険の一時金や、損害保険の満期返戻金

などがある

 

 

そして本題・・・

 

ふるさと納税でもらった特産品

 

一時所得 と決められてる

 

 

一時所得の計算方法を知ると

もらった特産品が

確定申告を必要とするかどうかがわかる

 

 

一時所得の計算は

 

収入の額から  

かかった費用を引く

そこから最大50万円を引いて

その残額が所得ってなる

 

例えば

収入が60万円 費用が30万円 だったら

差引30万円

最大50万円を引けるから この場合は30万円

そうすると

一時所得は 30万円-30万円=0円 となる

 

収入が90万円 費用が10万円 だったら

差引80万円

最大50万円を引けるから この場合は50万円

そうすると

一時所得は 80万円-50万円=30万円 となる

 

 

 

ということは

もらった特産品の合計(価値)が50万円以下だったら

確定申告は不要っていうこと

 

 

特産品は、だいたい寄付金額の3割くらいだから

166万円の寄付をすると

返礼品の特産品の価値は 50万円くらいになる

(166万円×30%=49.8万円)

 

 

寄付金控除の上限額が 166万円超の人って

 

所得が4,000万円を超える人

 

 

 

そうすると

ほとんどの人は 

ふるさと納税でもらった特産品の

確定申告をする必要はないよね

 

 

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ま と め

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もうすぐ期限の12月31日・・・

まだ間に合うので

やっていない人は

ふるさと納税をする

のをお薦めします