- - - - - - - - - - -
インボイスは、請求書等の保管が必須だけど
- - - - - - - - - - -
わかりにくい制度が2つも始まって、
混乱している社長さん、多いと思う。
みなさんご承知と思うけど、少しおさらい。
インボイス制度が始まって、
請求書や領収書に
必須の記載事項が増えたよね。
・インボイス番号
(T1234567890123)
・税率ごとの合計額
(10%対象 8,000円)
・税率ごとの消費税額
(10%消費税額 800円)
また、少し難しい話だけど
消費税の課税事業者(本則課税)が、消費税の仕入税額控除を受けたい場合には、インボイス請求書等を必ず保管しなければならなくなった
ただし、一部例外の規定がある。
そのひとつがETC。
今回は、インボイス制度の例外規定についてお伝えしよう。
=== ETC利用明細の保管 ===
ETCって、領収書が発行されないよね。
でも領収書がないと、消費税の仕入れ税額控除を受けられなくなってしまう。
ETCって、HPから取引明細を取得することができるんだけど、ひとつひとつダウンロードしていたら、とっても手間。
毎日何百台もETCを利用している運送業者だったら、なおさら・・・
ETCは、1回分だけ
利用証明書を取得して保管
すればいいということになった。
保管する明細は、任意に選んだ明細ひとつでOK
ただし、
高速道路会社ごとに取得して保管 する必要があるから注意して。
NEXCO東日本は、東日本高速道路株式会社など、高速道路会社ごとに、インボイス番号が違うからね。
高速道路って、国土交通省の管轄下にあるし、どこもインボイス番号をもっているから、ETCで高速道路を利用した場合、領収書の保管は免除してくれたらよかったなぁとは思うけど、国としては例外を増やしたくないんだろうね。
=== ETC利用明細の取得 ===
HPでETCの利用明細を取得したことがない人、多いと思う。
やってみると、そんなに難しくなく取得できる
取得方法は下記の通り。
(新規登録に必要なモノ)
・ETCカード
・車載器管理番号(ETC車載器)
・車両番号(車のナンバー)
・ETCを利用した年月日
・メールアドレス
(取得方法)
HP:ETC利用照会サービスにアクセス
⇒ 利用のための新規登録
⇒ ログイン
⇒ 利用明細の表示
⇒ 利用証明書発行
新規登録をすると、数時間後に取得できるようになる。
利用できるようになったら、ひとつの明細を指定して、発行すればいい。
令和5年12月までは、プリントアウトして保管すればよかったけど・・・
令和6年1月に、電子帳簿保存法が改正されたから、ダウンロードした利用証明書は電子保存しないとね。
※参考になった方は、下の「☆マーク」たくさんクリックいただけたら嬉しいです!
※「読者登録」をしてもらえたら嬉しいです! (上段右のあたり)
※知人友人にもオススメください。
銀行との交渉もお任せください!
融資のスキル+財務や税務の知識
元銀行員✖税理士 フカオーくん !
■過去の記事はこちら ↓ ↓ ↓
記事一覧 - 元銀行員 ✖ 税理士フカオーくん のメチャクチャ得する融資と財務のブログ (hatenablog.com)