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領収書がないETC インボイスどうする?

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インボイスは、請求書等の保管が必須だけど

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電子帳簿保存法に、インボイス・・・

 

わかりにくい制度が2つも始まって、

混乱している社長さん、多いと思う。

 

みなさんご承知と思うけど、少しおさらい。

 

インボイス制度が始まって、

請求書や領収書に

必須の記載事項が増えたよね。

 

インボイス番号

 (T1234567890123)

税率ごとの合計額

 (10%対象 8,000円)

税率ごとの消費税額

 (10%消費税額 800円)

 

また、少し難しい話だけど

消費税の課税事業者(本則課税)が、消費税の仕入税額控除を受けたい場合には、インボイス請求書等を必ず保管しなければならなくなった

 

ただし、一部例外の規定がある。

そのひとつがETC

今回は、インボイス制度の例外規定についてお伝えしよう。

 

=== ETC利用明細の保管 ===

ETCって、領収書が発行されないよね。

でも領収書がないと、消費税の仕入れ税額控除を受けられなくなってしまう。

 

ETCって、HPから取引明細を取得することができるんだけど、ひとつひとつダウンロードしていたら、とっても手間。

毎日何百台もETCを利用している運送業者だったら、なおさら・・・

 

ETCは、1回分だけ

利用証明書を取得して保管

すればいいということになった。

保管する明細は、任意に選んだ明細ひとつでOK

 

ただし、

高速道路会社ごとに取得して保管 する必要があるから注意して。

NEXCO東日本は、東日本高速道路株式会社など、高速道路会社ごとに、インボイス番号が違うからね。

 

高速道路って、国土交通省の管轄下にあるし、どこもインボイス番号をもっているから、ETCで高速道路を利用した場合、領収書の保管は免除してくれたらよかったなぁとは思うけど、国としては例外を増やしたくないんだろうね。

 

=== ETC利用明細の取得 ===

HPでETCの利用明細を取得したことがない人、多いと思う。

やってみると、そんなに難しくなく取得できる

取得方法は下記の通り。

 

(新規登録に必要なモノ)

・ETCカード

・車載器管理番号(ETC車載器)

・車両番号(車のナンバー)

・ETCを利用した年月日

・メールアドレス

 

(取得方法)

HP:ETC利用照会サービスにアクセス

⇒ 利用のための新規登録 

⇒ ログイン 

⇒ 利用明細の表示

⇒ 利用証明書発行

 

新規登録をすると、数時間後に取得できるようになる。

利用できるようになったら、ひとつの明細を指定して、発行すればいい。

 

令和5年12月までは、プリントアウトして保管すればよかったけど・・・

令和6年1月に、電子帳簿保存法が改正されたから、ダウンロードした利用証明書は電子保存しないとね。

 

 

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