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消費税を納める事業者って、どういう人?

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消費税の納税義務者の判定方法

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令和5年10月に、

インボイス制度が始まったんだけど、

このインボイス制度って、

消費税の仕組みがわからないと理解できない制度。

 

おかげでボクは、

インボイスが始まる前も、

インボイスが始まった後も

たくさんの経営者や金融マンに会った。

 

インボイスの説明をするためだ

 

お客様の経営者や経理担当に説明したり、

商工会議所でセミナーやったり、

複数の金融機関でもセミナーをやった。

 

そこで驚いたのは、

ほとんどの経営者や金融マン

消費税の仕組みを知らなかった

ということ。

 

今回は

消費税を納める義務のある人について、お伝えしよう!

 

=消費税を納める義務のある事業者って誰?=

みなさんがモノを買ったり、

サービスを受けたりしたら、

商品等の価格にプラスして、

消費税を納めているよね。

 

お店や会社は、

みなさんから消費税を預かっている。

 

みなさんが

税込みで11,000円を支払ったら、

お店は1,000円の消費税を預かる。

 

だけども

お店によって

国へ消費税を納めるお店

国へ消費税を納めないお店がある。

 

その違いって、どこからか知ってる?

 

具体例をあげて考えてみよう!

令和6年1月5日時点で考える。

        売上高

令和2年   900万円

令和3年  1050万円

令和4年  1200万円

令和5年   800万円

令和6年   ???万円

 

ここで問題・・・だよ。

 

令和4年令和5年令和6年は、

消費税を納める義務があるかないか?

理由もあげて、説明してほしい。

 

「令和4年は、売上高が1200万円。

 売上高が1000万円を超えたから

 消費税を納める義務がある!」

 

「令和5年は、売上高が800万円。

 売上高が1000万円ないから

 消費税を納める義務はない!」

 

「今日は、令和6年1月5日。

 令和6年の売上高はわからない。

 令和6年12月31日になって、

 令和6年の売上高が確定した時に判定する」

 

 

残念!

ぜんぶ不正解。

 

消費税を納める義務があるのか、ないのかって・・・

2年前の売上高で判定するんだよね

 

2年前の売上高

1000万円を超えていたら、

消費税を納める義務があるし、

そうでなかったら

消費税を納める義務がない。

 

消費税を納める義務のある事業者の基準って他にもあるんだけど、原則、2年前の売上高で判定する。

 

だから答えは・・・

 

令和4年は、売上高が1200万円。

売上高が1000万円を超えているけど、

2年前の令和2年の売上高が950万円

1000万円以下だから

消費税を納める義務がない!

 

令和5年は、売上高が800万円。

売上高が1000万円ないけど、

2年前の令和3年の売上高が1050万円

1000万円超だから

消費税を納める義務がある!

 

令和6年の売上高はわからないけれど

2年前の令和4年の売上高が1200万円

1000万円超だから

消費税を納める義務がある!

 

消費税の納税義務があるかないかの判定は、

その年の売上高は関係ないんだよね。

 

だけれども・・・

インボイス制度が始まったことで

ここに新たな基準が加わった。

 

インボイス番号を取得した場合のこと。

 

2年前の売上高が1000万円以下でも

インボイス番号を取得したら

消費税を納めなければならなくなった。

 

つまり

インボイス番号を取得した事業者はすべて、

『消費税を納める義務』

『消費税を申告する義務』

があることとなった。

 

インボイス番号を取得したけど

2年前の売上高が1000万円以下だから

消費税を納める義務がない

と思っている人は…注意して。

 

もしも・・・

インボイス番号を取得したのに

消費税の申告をしなかった

4月以後

税務署から連絡が来ると思う。

 

「消費税の申告書が提出されていません!」

 

そうすると

消費税の延滞税がかかる。

 

それより・・・

そんな申告書は、税務署の職員に

厳しくチェックされる可能性がある。

申告書が怪しまれて、

税務調査となるかもしれない。

注意が必要だね。

 

常日頃から、正しい申告をしていれば問題ないけどね。

 

 

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