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全額消費税を否認します! カード明細じゃダメなの? 

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カード明細は、立派な証拠書類?

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相談者

「クレジットカードがあるから

 領収書いらないですよね」

ボク

「領収書いりますよ」

相談者

「クレジットカード明細あれば

 支払ったのは確かですよね。

 支払った証拠になるんじゃないですか?」

ボク

「領収書は保管していますか?」

相談者

「クレジットカードがあるから

 捨てました」

 

こういうことって・・・

税理士を通じて

申告をしていなかった個人事業主にメチャクチャ多い。

 

今日は、

クレジットカード明細は

証拠書類になるのか

についてお伝えしよう。

 

先に、消費税の場合・・・

 

最近の税務調査で

クレジットカード払い 領収書ナシ

消費税の否認

が増えているんだよね。

 

消費税の納税義務者が 

消費税を計算するとき、

仕入税額控除の適用を受けるには、

請求書や領収書等の保存が必須。

これは消費税法に明確に記載がある。

 

例えば、

あなたが、

ホームセンターで

税込33,000円で材料を購入した場合、

領収書の保存がないと、

仕入税額控除の要件を満たさない。

そうすると、

消費税分3,000円を控除できず、

納税額が3,000円増えてしまう。

 

では、

所得税法人税 の場合はどうだろう?

 

クレジットカード明細 さえあれば、

支払った 証拠 となるから「問題ない」

と考えている事業主はたくさんいる。

何度も言うけど、、、

これは大きな間違い!

 

考えてほしい。

カード明細に、

2/5 ホームセンター 8,800円

と記載があったとしよう。

三者が見て、

8,800円が何の支払か分かるだろうか?

 

わかるのは

ホームセンターに支払ったという事実だけ。

この8,800円は、

ペット用品の購入かもしれない・・・

お酒の購入かもしれない・・・

生活用品の購入かもしれない・・・

 

つまり

カードの支払明細は、

証拠書類としては不十分。

経費の証拠書類にならない。

 

税務調査が入って

カードで買った領収書は1枚もない

なんてことがわかったら・・・

税務調査官からすると、

「カード明細しかないの?」

「ホントは、プライベートの物を買ったんじゃないの?」

と真っ先に疑うよね。

 

その経費が事業用のモノなら

堂々と

レシートや領収書を保管すればいいだけ。

 

じゃあ

レシートと領収書は、どっちがいい?・・・

 

領収書って、

内訳が記載されていないものがあるんだよね。

個人事業主の中には、領収書をもらって、

明細部分をカットしている人がいる。

それって、

プライベートなモノを買ったから、

経費にしようと思って、

明細をカットしているんだよね。

これは脱税。

 

一方、

レシートは、

品目、税率、金額などのが

明確に記載されているよね。

 

証拠書類としては、

レシート イズ キング 

だね。

 

税務調査で、

いらぬ疑いをかけられないよう、

請求書やレシートは

しっかり保管しよう!

 

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