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白色・開業3年、税務調査が来た!?   なんで??

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なんでオレ? スマホに税務署から電話!

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今日、ある税務調査の初日だった。

 

先月末、開業3年の個人事業主の方から

相談があったんだよね。

「税務調査の連絡がありました。

 反面調査ってあるんですか?

 お客さんに知られたくないです。

 ビビってます。

 昨日、一睡もできませんでした」

 

聞いてみると、

開業してまだ3年

白色申告で

売上は700万円

ほどだった。

 

この規模の売上で、

開業3年で、税務調査がくるって

なかなか珍しいケースだと思う。

 

そこで今回は、

開業3年で、

税務調査が来た理由

について、推察してみた。

 

相談者からの話を聞いて

まず思ったのは次のようなこと。

「開業3年で税務調査が来たのは、なぜ?」

「こんなに早く来るなんて、どうして?」

「何か大きな脱税がバレた?」

「税務署がそれをつかんだ?」

「ヤバイ案件?」

 

相談者に聞いた。

「隠している売上はない?」

「ウソはない?」

「言っていることはすべて真実?」

どうもウソはなさそうだった・・・

 

税務調査が

開業3年で来るケースというのは、

税務署が、裏で脱税をつかんだときを除けば、

急激に売上が伸びている、

その割に利益が出ていない

ような時だと思う。

 

そして・・・

納税者の申告書を見た。

 

すぐにピンときた。

こういう申告書だと

3年でも税務調査くるんだと。

 

税務調査って、

通常3年の調査期間

で行われる。

3年間の申告を見て、

誤りの大きな申告と指摘されると

調査期間は5年になり、

さらに

見過ごせないようなヤバイ誤りがあると

調査期間は7年になる。

 

一般的に、

開業3年だと、

それ以上は遡れないから

3年で調査に来ることは、

ほぼないだろうという認識だった。

 

みなさん聞いたことないと思うけど、

税務調査をする先の選定に利用されているのが

KSKシステム

KSKシステムって

国税総合管理システムの略称。

(Kouzei Sougou Kanri)

 

国税庁は、このデータシステムで

納税者ごとの、

過去の申告状況納税状況

を管理している。

 

国税庁のHPには、KSKシステムについて

「申告・納税の事績や各種の情報を入力することにより、国税債権などを一元的に管理するとともに、これらを分析して税務調査や滞納整理に活用するなど、地域や税目を越えた情報の一元的な管理により、税務行政の根幹となる各種事務処理の高度化・効率化を図るために導入したコンピュータシステムである」

と説明がある。

 

税務署は、

このシステムを利用して、

申告内容に問題がありそう

個人や法人を抽出して、

調査対象先を 効率的に選定

しているんだよね。

 

で、

どんな個人や法人が

調査対象先になっているのか

というと・・・

・もうかっている先

・売上が伸びているのに所得が変わらない先

特別損益が大きな先

・過去に不正を行った先

・過去に重加算税が課された先

・他社の税務調査で問題があると分かった先

・仮受金や前受金が巨額な先

・所得があまりにも少ない個人

・同業者と比べて、異常な経費がある先

 

今回のケースでは

異常値があって

ピックアップされたんだろうね。

 

売上 700万円 なのに

〇〇費 200万円

◇◇費 200万円

だったから。

 

実際に、

その経費すべてを

事業用に使っていたとしても、

決算書自体は疑われてしまうよね。

 

確定申告って、

数字を記した決算書や申告書を提出しただけ。

 

調査になって初めて、

申告書に記載された経費の合計額は合っているのか?

経費はすべて事業用のモノなのか?

プライベートな領収書が含まれていないか?

架空領収書はないか?

調べられる、検証されるというわけ。

 

税務署は、

ある経費が大きすぎると判断した時は

否認するよ。

同業他者に比べて、使いすぎ

その経費の売上に対する比率が、同業種平均に比べて、著しく乖離している

と言ったりする。

社会通念上という言葉、

同業他者と比較するのが好きかな~。

 

自社には自社のやり方、他社には他社のやり方

があるんだけどね。

 

たとえ

使った金額が大きかったとしても

すべて事業のために使用したなら

後ろめたい気持ちがないなら

堂々と主張しよう。

 

将来、たくさん儲けて

たくさん税金を払うために

その経費を先行投資したんだ

と言っても、いいかもね。

 

税務署に、

しっかり主張できるよう

交際費だったら、

領収書に、

相手先名や目的を書いておくといい。

 

税務調査のとき、

税理士が同席しているから大丈夫って

思っている経営者の人がいるけど

税理士の中には、

税務署と戦うことを避け、

税務署の100%言いなりの税理士がいるから注意してね。

 

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