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経営者保証が不要!? 新たな信用保証制度が始まる

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連帯保証制度の弊害

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社長

「借入をするとき

 社長って、保証人が必須だけど、

 これって本当に重荷だよ。

 気にしないようにしてるけど、気が重い」

経営者の方と話すと、よく話題に出る。

 

でもね、最近、

金融機関の経営者保証

に対する方針が変わってきている。

 

そこで今日は、

2024年3月から

新たに始まる信用保証制度について

紹介しよう。

 

金融機関から借り入れをするとき

信用保証協会って

多くの会社が利用しているよね。

 

知ってる人多いと思うけど、

信用保証協会って、

会社が

金融機関に担保を提供する代わりに

信用保証協会に保証人になってもらって

金融機関から借り入れできる制度

 

この制度によって、

中小企業や小規模事業者は、

借入をしやすくなっている。

 

ただし、

この信用保証制度を利用しても、通常、

社長は、連帯保証人になる

必要がある。

 

だから、

金融機関は、借入金の返済について、

会社をとばして、最初から

社長個人に返済を迫ることができる。

商慣習的に、

会社の業況が行き詰まるまで、

社長に返済を求めることはないけど

社長に返済を求める権利は持っている。

 

連帯保証制度って

借入人(会社)連帯保証人(社長)

は、同じ立場。

契約書上は、

会社が借金をしているけど、

実質的には、

社長が個人で借入をしているのと同じ

なんだよね。

 

でもね、

この連帯保証制度

・優秀な幹部への事業承継のネックになっている

・社長が経営者保証のリスクを後継者に継がせたくないから自分の代で会社を清算する

・社長の借入拡大による積極的な事業投資を妨げている

・他者への事業譲渡で経営者保証があることで売主が不利になる

といった声が増えてきている。

 

そこで、

国が先頭に立って、

経営者保証を解除する動きが進んできている。

 

令和6年1月23日、

経済産業省が発表したのは、

経営者保証を不要とする信用保証制度」だ

 

制度の概要は以下の通り。

・経営者保証を不要とする

・その代わり保証料を上乗せする

・令和6年2月15日より事前審査を開始

 

この制度の対象となる要件は、

次のようなものだけど、

対象となる要件のハードルは高くない。

① 過去2期決算書を提出していること

② 代表者への貸付金等がないこと

③ 代表者の役員報酬が社会通念上認められる範囲であること

④ 債務超過でないこと、または、2期連続赤字でないこと

 

上乗せ保証料は、

通常の保証率+0.25~0.45%。

・上記の④の要件の両方を満たせば0.25%のプラス

・片方のみ満たしているときは0.45%のプラス

 

上乗せ保証料には、

3年間の経過措置があって、

申し込み時期によって

0.15%、0.10%、0.05%を国の補助がある。

 

長くなるので、今日はここまで。

 

この制度、金融機関にとって、

どんなメリットがあって、

金融機関はどう動くのか?

 

あなたは経営者として、

この制度について、

どのように考えて、

どのように対応するのがいいのか。

次回、ボクの意見をお伝えするね。

 

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