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【経費編②】 狙われやすい確定申告書

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だらしなさ を アピールする決算書!?

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今週の土日は、

仕事をしている税理士事務所が多いね。

ボクも、確定申告の仕事をしていた。

でもゴールが見えてきた。

 

お客様に、

今回の申告で気づいたこと、

令和6年に利用できる節税、

利益を増やす方法 など

順番に報告しているところだ。

みなさんも、そろそろ

顧問税理士から 報告を聞いて

今年の展望を描いたところかな?

 

前回のブログでは、

狙われやすい決算書の経費について、

紹介した。

 

今回は、その続き・・・

マジメに申告している人からみたら

こんなことあるの?

っていうのが出てくるかも。

 

前回のブログは、こちら↓

狙われやすい確定申告書 経費編①

税務調査に狙われやすい確定申告書の注意点 - 元銀行員 ✖ 税理士フカオーくん のメチャクチャ得する融資と財務のブログ (hatenablog.com)

 

5つめは、

家賃割合が100%?

決算書には、

支払った家賃の額を記載する欄がある

って、知ってたかな?

支払った家賃の額

経費にした家賃の額を書く。

家賃全額を経費にしていたら

いい加減な申告書と、

疑われるかも・・・

 

もし、

あなたが支払家賃のところに住んでいるなら、

事業割合という考え方を知らない

ことを開示しているようなもの。

3DKのうち1部屋が仕事部屋だったら

事業割合は20~30%くらいだね。

 

自宅が他にあって

賃借している事務所が

すべて仕事用であれば

事業割合100%で問題ない。

そうでないなら、

自宅兼事務所という扱いになる。

 

部屋のほとんどを倉庫で使っている人もいるけど、事業割合が30%超えていると、あやしまれやすい。

住んでいるのに、

家賃を100%経費にするはアウトだね。

 

6つめは、

減価償却費の計算間違い

定額法にしなければならないのに

定率法で計算していたり、

法定耐用年数が間違っていて

減価償却費が過大となっている

間違いって、よくある。

 

法定耐用年数って、

普通車は6年、軽自動車は4年、

パソコンは4年、

建物は20年、電気設備は15年、

空調設備は6年だったり15年だったり

設備によって違う。

その調べ方や計算の仕方って

よくわからないよね。

 

7つめは、

事業割合が高い

家賃のところでも書いたけど、

減価償却費も関連している。

 

例えば、車両。

1台しかもっていないのに

事業割合100%。

そうすると、

休みの日はどうしている、

休みの日だって車を使うよね?

って見られるよ。

 

事業割合、家事割合は、

時間、距離、使用料によって

事業分とプライベート分を

按分するという考え方。

 

例えば、

車の使用を週単位で考えると、

週に2日休んでいたら、

7日のうち5日が事業の日。

5日/7日は、事業用で

2日/7日は、プライベート用

になるから、

事業割合は70%(=5/7)

 

8つめは、福利厚生費

福利厚生費って、

働く従業員のための経費。

だから、

1人で事業をやっている人は、

従業員がいないから

福利厚生費は存在しない。

勘違いが多いんだけど、

経営者のための費用を福利厚生費にしている人がいる。

給与を払う人がいないのに、

福利厚生費の額が大きかったら、

すべて否認されるかもしれない。

 

スポーツクラブの費用も疑われやすい。

経費にしたいからといって、

経営者だけしか使わないのに

経費にしてしまっている。

税務調査が来て、

「従業員全員使える状態にしていますよ」

と言ってしまったら、

本当に利用実態があるかどうか

調査官は、スポーツクラブに

従業員も使っているのか、

いつ、だれが、何回利用しているのか

調査に行くからね。

 

9つめは、

経費の末尾が・・・ね。

ビックリ!

広告宣伝費  83,000円

旅費交通費 654,000円

接待交際費 482,000円

消耗品費  297,000円

雑費     46,000円

数字の末尾すべて

 000円

という決算書。

 

これって、

税務署に、

どのように伝わっていると思う?

「きちんと計算していません」

「適当に申告書を作りました」

とアピールしているようなモノ。

ちゃんと計算していたら、

末尾に〇は並ばない。

 

10こめは、

顧問税理士がいない

確定申告書って

税理士名を記載する欄があるんだよね。

 

ここに税理士名がないと

税務署は、どう思うか?

「素人が作った申告書だから、

 間違いがあるはず・・・」

「税務調査に行ったら、

 追徴税額を取りやすいかも」

と思われる。

 

税法って、

毎年のように改正があるから難しい。

 

納税者の中には、

自分で申告していたから知らなくて、

消費税の計算方法を変えるだけで、

100万円以上の節税になることがある。

 

今年も、あったんだよね~。

来年からは、変更できるようにしたけど。

これまで、いくら損していたんだろ。

もったいない!

 

税務調査の対策のためにも、

節税するためにも、

キャッシュを増やすためにも、

税理士を顧問につけるのがいいと思うよ。

 

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