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【フリーランス必見】 経費にできる? 家事按分のルール

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仕事分は、自信をもって経費にしよう!

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先日、

ウェブデザイナーをする個人事業主から、

相談があった。

「今、妻と住んでいるアパートで

 仕事をしているんですけど、

 アパート代は全部経費になりますか?」

 

こういった質問は、

フリーランス個人事業主の方から

よく質問を受ける。

 

仕事とプライベートが混じっている経費って

経費になるのか、ならないのか

よくわからないよね。

 

スマホ代や、ガソリン代って、

仕事でも使うし、

プライベートでも使うし、

どうしたらいいの??? って。

 

今回は、

“私用”と“仕事”が混在している経費

についてお伝えしよう。

 

私用と仕事がミックスしている経費について、

〇%は私用分、〇%は事業分とわける

ことを 家事按分 というよ。

 

個人事業主フリーランスにあるけど、

法人にはない考え方だよね。

 

私用と仕事がミックスしている経費

って、どんなものがあるかな?

<家事按分が考えられる科目>

・自宅兼仕事場として使っているアパート

 の家賃や水道光熱費

スマホやネットなどの通信費

・ガソリン代や車検、自動車税 保険料

 などの車両費

 

仕事でも私用でも使っている経費って、

仕事で使用している部分は、

客観的な判断基準を決めれば、

経費として計上できるんだよね。

でも、適当はダメ。

税務調査が入ったときに、

キチンと客観的に説明できることが重要。

考え方は、難しくなくて、

仕事で使った分を経費にすればいいだけ

 

じゃあ

どのように按分したらいいかな?

家賃だったら、

面積や使用している時間で、

ガソリンだったら、

使用日数や走行距離で、

按分するといいよ。

 

家賃や、電気代を例にあげて

具体的に 考えてみよう。

・家賃は 9万円/月

・全体の面積は60㎡

・うち仕事場は20㎡

 ↓ 1カ月の仕事分の家賃の計算式

9万円×20㎡/60㎡

仕事分の家賃は 3万円/月になるね。

 

・電気代が3万円/月

・週6日、1日7時間仕事をしている

 ↓ 仕事分1カ月の電気代の計算式

(6日×7時間)/7日×24時間

仕事分の電気代は 7500円/月になるね。

 

経費を多くしたいからと言って、

プライベートの分も含めて、

家賃全額、電気代全額を経費にしたら、

脱税になってしまうよ。

仕事と関係ない分まで経費にしているからね。

 

こうやって一度決めたルールは、

毎年継続していくのが原則。

ある経費の割合が、

昨年は20% 今年は50% 来年は30%

というのはダメ。

 

とはいうけど、

実際のところ、

仕事の実態に応じて変動しているなら、

変動していてもOK.

合理的、客観的に説明できればいい。

 

この経費の按分は、いつするかって?

毎月の帳簿でやってもいいし、

年一回合計額で按分してもいい。

 

前述の家賃で例にあげるなら

(借方)      (貸方)

支払家賃6万円   預金9万円

事業主貸3万円

だね。

 

最後に、まとめ。

「ガソリン代は、何割経費にできますか?」

と聞かれるけど、

按分の割合は、法律で決まっていない。

 

按分のルールは、

仕事で使っている分を経費

にするという考え方。

 

仕事に使った分が経費になるわけだから、

事業主1人1人の状況によって違う

自分で判断して決定すればいい。

 

所得税が苦手な税理士の場合、

経費にできるのに 経費にしなかったり、

間違える場合があるから気をつけてね。

 

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