こんにちは。
元銀行員!税理士の深尾です。
今回お伝えするのは
『 高校生の児童手当が増える、でも扶養控除は縮小 手取りはいくら増える? 』です。
今日、子供3人を育てる経理担当の奥様から質問があった。
「うち高校生の児童手当がもらえるようになるけど、
高校生の扶養控除は減らされる。
先生、一体、我が家はいくら得するんですか?」 と。
政府の目玉政策 少子化対策として、
高校生の年代(16~18歳)に、
毎月1万円の児童手当 を新たに支給することとなった。
一方、
政府は、扶養控除は撤廃します と・・・
と、議論されてきた。
そして、
昨日、2024年度 税制大綱の原案が発表された。
高校生の年代(16~18歳)の子供がいる世帯の扶養控除は、
所得税は 年38万円 から 25万円へ縮小する
住民税は 年33万円 から 12万円へ縮小する。
じゃあ
いったい いくら家計は助かるの?
??? と、
思っている人が たくさんいると思う。
税理士でも、計算してみないと 回答できない。
一般の人では、計算の方法すら わからない。
税金の計算って
ホント わかりにくい。
というか、わざとわかりにくくしているようにすら思えるほど。
ここで出てくる数字の
1万円 は、家計に支給されるプラスの額だけど
25万円 や 12万円 は 税金の計算の基礎となる所得金額から控除する額
なんのこっちゃ ですよね笑
所得税って、
税金の計算の基礎となる所得金額によって 税率が違うのは
みなさん知っていると思う。
195万円以下 までは 5%
195万円超~330万円以下 は 10%
330万円超~695万円以下 は 20%
695万円超~900万円以下 は 23%
900万円超~1,800万円以下は33%
1,800万円超~4,000万円以下 は 40%
4,000万円超 は 45%
↑ この所得金額が また給与総額ではなく、
給与所得者の経費とみなす額や、
控除した後の金額というのも、
たくさんの人の頭を悩ませていると思う
所得税の計算では
扶養控除が38万円から25万円へ変わると
所得金額 によって
(↑ 給与から、社会保険料等を控除した金額)
増える所得税の額 は異なる。
またもや なんのこっちゃですよね💦
所得税の扶養控除の額は
38万円 から 25万円 へと ▲13万円 減るので
単純に計算すれば (復興特別税を除く)
( ↑ =130,000円×5% )
住民税の扶養控除の額は
33万円 から 12万円 へと ▲21万円 減る
住民税の税率は ほぼ定額の10%だから
住民税は 21,000円 増える
( ↑ =210,000円×10% )
増える税金を計算するには
増える所得税と住民税の額を合算すればいい
所得税率が 5% の人は 27,500円 税額が増える
所得税率が10% の人は 34,000円 税額が増える
所得税率が20% の人は 47,000円 税額が増える
所得税率が23% の人は 50,900円 税額が増える
所得税率が33% の人は 63,900円 税額が増える
所得税率が40% の人は 73,000円 税額が増える
要するに、
家計が助かる金額は
児童手当 12万円(=1万円×12か月)から
増える税額を引けばいいから
所得税率が 5% の人は 92,500円 のプラス
所得税率が10% の人は 86,000円 のプラス
所得税率が20% の人は 73,000円 のプラス
所得税率が23% の人は 69,100円 のプラス
所得税率が33% の人は 56,100円 のプラス
所得税率が40% の人は 47,000円 のプラス
消費税インボイスもそうだけど
ホント わかりくい
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ま と め
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児童手当はもらえるけれど
扶養控除の縮小で
高校生1人あたり月1万円となっている手当は
実質的に目減りする
毎年、年末調整というイベントがあるけれども
所得税の計算方法や、扶養控除について
社長さんでも、経理担当でも、
その中身をしっかりと理解していない人は少ない
異次元の少子化対策なのだから
誰でもわかりゃすい 単純明快なものにしてほしい