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【フリーランス必見】 これ経費にして大丈夫?

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自信をもって、経費と言える?

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もうすぐ確定申告が始まる。

懸命に、領収書や請求書を整理していることでしょう。

 

「これ経費にできますか」

弊所に、よくある質問。

 

自分で確定申告をしている個人事業主フリーランスの方は、

「この領収書って、経費にしていいのか、ダメなのか」

毎年、悩んでいると思う。

 

今回は、

やばい経費、セーフな経費

についてお伝えしていこう。

 

経費は、

シロ、グレー、クロ

の3つに分けられる。

 

シロは、税務上問題ない経費。

初めて税理士に依頼してくる人に

ホント多いんだけど、

シロの経費なのに、

経費計上されてこなかった経費がある。

これだと、もったいないよね。

 

クロは、税務上問題のある経費。

経費に入れたら、一発アウトの脱税モノ。

領収書の偽造、架空経費の計上はもってのほか。

 

グレーな経費。

経費かどうか悩むよね。

 

よくありがちなのは、

自分では経費だと思うけど、

経費にしていいかどうか悩み、

経費にしないと税金が増えてしまうから、経費に入れてしまう。

 

自分がグレーと思っても、

税理士や税務署に聞いたら明らかにセーフのモノはあるけどね。

 

そもそも

経費って何なのか

経費とは、仕事をするために直接必要な費用をいうんだよね。

 

ポイントは2つ。

①売上をあげるために必要なモノ

・取引先を接待したら、受注が取れて売上が増えた → 交際費

・ネットに広告を出したら、たくさん受注できた → 広告宣伝費

 

②事業を行うために必要なモノ

・事業を行うために、事務所や店舗を借りた → 地代家賃

・事業に必要なパソコンやデスクを購入した → 消耗品費など

 

事業に“直接”必要なモノかどうかが判断のポイントで

・食事しないと仕事ができないから

 朝食も夕食も経費

・寝ないと仕事ができないから 

 布団も枕も経費

・仕事で肩が凝った、回復するための

 マッサージ代も経費

とはならないということ。

間接”的に必要なモノは経費に含めることはできない。

 

「領収書があれば、すべて経費になる」

と考えている人がいる・・・

こういう人に限って、「毎年、確定申告しているけれど、税務調査は来たことないから、経費はすべて認められた」 と他の人に言っているけど、間違っているからね。

 

領収書があっても、

仕事と関係のない家族や友人との食事は、経費にならないし、

自分のために買ったブランドバック、自宅で使う掃除機やテレビも、経費にならない。

家電量販店で、仕事に関係のないゲームを買って、領収書に“お品代”と名目があっても経費にならない。

 

証拠があるから経費になるのではなくて

事業に使うもので、

証拠があるから経費になる

 

こういう領収書を経費にあげていると

税務調査が来た時に・・・

例えば、ある個人事業主の話。

毎週土曜日、必ずファミリーレストランの領収書があった。

明細をみると、食事をしているのは毎回5人。

その社長は5人家族。

税務署は証拠をつかむために、領収書を発行した飲食店に直接確認に行った。

その店長に、社長は取引先と来ていたかどうか を確認した。

毎回、家族5人で来ていた。

完全アウト。

 

食事を経費にするには、

誰と、何のために食事をしたかが重要。

領収書に、

相手先の名前と目的を書くとベスト。

 

でもね・・・

先程のファミレス領収書の否認の件なんだけど

中華料理店を営む店主が、ファミリーレストランの新店舗を出すために、家族と一緒に視察に行ったというのなら話は変わる。

これだと売上を上げるための立派な調査費になる。

経費と認めてもらうために、そのお店のメニューや接客など、レポートを残すことは必要だけどね。

 

おさらいになるけど、

経費になるか、ならないかの判断は、

事業に直接必要かどうか ということ。

 

税務調査の時に、

胸を張って経費と主張できるなら経費だろうし、

後ろめたい気持ちがあるなら経費ではないでしょう。

 

事業に関係のない領収書を

経費に入れてしまって

税務調査で指摘されると、

脱税は、ペナルティとして重加算税が課される。

調査期間が3年から5年に伸び、更に7年に伸びることだってある。

そしたら、たくさんの追徴課税となるからね。

 

脱税とならないよう

正しく申告しよう!

 

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